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ここでは1年単位の変形労働時間制について説明させていただきます。

※ 1年単位の変形労働時間制の届出の記入例についてはこちら

1年単位の変形労働時間制とは

1箇月を超え1年以内の一定の期間を平均して週の労働時間が法定労働時間内であれば、特定の日、特定の週について

法定労働時間を超えて労働させることができるものです。なお、一定の期間を暦月など7で割れない数字で定めた場合

には、法定労働時間は下記数式により求めることになります。

 法定労働時間=40h÷7×一定の期間内の日数(小数点2桁以下切り捨て)

※ 1年単位の変形労働時間制では法定労働時間の特例(週44時間)の適用ができません。

1年単位の変形労働時間制を用いるための要件

労使協定を締結し所轄労働基準監督署への届出が必要です。また、労使協定は、労使協定に基づいて労働者を労働させ

ても労働基準法による罰則を受けないという免罰効果を有するだけで、実際に労働者を労働させるには就業規則などへ

の記載が必要です。

※ 1箇月単位の変形労働時間制と違い必ず労使協定の締結が必要です。

労使協定に定める事項

1年単位の変形労働時間制を用いるためには、以下の事項を定めなければなりません。

 〇 1箇月を超え1年以内の一定の期間及び期間の起算日

 〇 期間内における各日及び各週の労働時間

  ※ 業務の実態から各期間ごとに勤務表を作成する必要がある場合は、最初の期間の各日及び各週の労働時間

    のみ定めておきます。それ以外の期間については、各期間の労働日数及び総労働時間を定めておき、少なく

    とも30日前に当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の同意を得て、書面により、定めておいた期間

    内の労働日数及び総労働時間の範囲内で期間内の労働日及び労働日ごとの労働時間を定めればよいとされて

    います。なお、同意が得られない場合には、あらかじめ定めていた労働日数及び総労働時間の範囲内で法定

    労働時間内で労働させることになります。

 〇 期間内の特に業務が繁忙な期間

  ※ 1年単位の変形労働時間制では連続して労働させることができる日数に制限がありますが、特に業務が繁忙

    な期間についてはその制限が緩和されます。なお、期間内の複数の期間を特に業務が繁忙な期間として定め

    ることはできますが、期間内のほとんどの期間を特に業務が繁忙な期間として定めることはできません。

  ※ 特に業務が繁忙な期間を定めないこともできますが、その際は特定期間を定めない旨、労使協定に定めて

    おく必要があります。

 〇 対象労働者の範囲

 〇 労使協定の有効期間

  ※ 有効期間は1年以内が望ましいとされています。

労働時間及び労働日数の限度

1年単位の変形労働時間制を用いる場合、1箇月単位の変形労働時間制と違い、労働時間や労働日数にいろいろと制限が

設けられています。

① 労働日数の限度

 一定の期間を3箇月を超える期間で定めをしている場合、1年で労働させることのできる日数は280日とされてい

 ます。

② 1日及び1週間の労働時間の限度

  1日 1週間
原則

10時間

52時間(※1)
積雪地域の建設業の屋外労働者等 10時間 52時間
隔日勤務のタクシー運転手(※2) 16時間 52時間(※1)

※1 一定の期間を3箇月を超える期間としている場合には、次のa及びbのいずれにも該当していなければなりま

   せん。

 a. 一定の期間内において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。

 b. 一定の期間内をその初日から3箇月ことに区分した各期間(3箇月未満の期間が生じたときは当該期間)に

   おいて、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

※2 隔日勤務のタクシー運転手については、当分の間、表のとおり、1日の労働時間の限度は16時間とされていま

   す。ただし、ハイヤー運転手については原則通りとなります。

③ 連続して労働させる日数の限度

 一定の期間内で連続して労働させることができる日数の限度は6日とされています。ただし、特に業務が繁忙な

 期間については、1週間に1日の休日が確保できる日数(12日)とされています。

1年単位の変形労働時間制を用いる際の制限

以下の労働者については、1年単位の変形労働時間制を用いる場合には、制限があります。

 ① 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性で申出があった者

  特定の日、特定の週について法定労働時間を超える定めをしていても法定労働時間を超えて労働させることは

  できません。

 ② 義務教育を終了前の者

  1年単位の変形労働時間制を用いることはできません。

 ③ 義務教育を終了後の者で満18歳に達するまでにある者

  1日について8時間、1週間について48時間を超えない範囲内で労働させることができます。

1年単位の変形労働時間制を用いる際の時間外労働

1年単位の変形労働時間制を用いる際の時間外労働の考え方は下記の通りとなっています。

 ① 1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて

   労働した時間

 ② 1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超

   えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除きます。)

 ③ 労使協定により定めた期間内については、期間内における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は

   ②で時間外労働となる時間を除きます。)

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