〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉2丁目32-9
 

受付時間
9:00~19:00

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

080-4649-2551

ここでは障害年金のうち、その他の疾患による障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきま

す。

その他の疾患による障害に関係する主な傷病名

その他の疾患による障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。

 ① 再生不良性貧血                                など

その他の疾患による障害の障害認定基準

認定基準

その他の疾患による障害の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以

  上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程

  度のもの

2級

・ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以

  上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生

  活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

・ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要と

  する程度の障害を有するもの

※ その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、

  具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要と

  とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受け

  るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労

  働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

※ 上表中の前各号と同程度以上とは、他ページ 各部位の障害認定基準と同程度以上ということです。

認定要領

(1) その他の疾患による障害は、他ページ「眼の障害」から「高血圧症による障害」において取り扱われていない

    疾患を指すものであるが、このページにおいては、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷

    延性植物状態、いわゆる難病及び臓器移植の取扱いを定める。

(2) 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

  a. 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候

    群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。

  b. 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患

    の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとする。

(3) 人工肛門・新膀胱

  a. 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。なお、次のものは、

    2級と認定する。

   A. 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの

   B. 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態に

     あるもの

    なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級

    に認定する。

  b. 障害の程度を認定する時期は、人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算

    して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とし、新膀胱を造設した場合はその

    日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。なお、この項(3)のa.のA.及びa.のB.の場合

    に障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。

   A. 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日

     又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。

   B. 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して

     6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。

   C. 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態

     に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を

     除く)とする。

(4) 遷延性植物状態については、次により取り扱う。

  a. 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定

    する。

  b. 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点

    から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)と

    する。

(5) いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患

    は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等

    の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、

    治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活

    状況等を把握して、総合的に認定する。

(6) 臓器移植の取扱い

  a. 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して

    総合的に認定する。

  b. 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくと

    も1年間は従前の等級とする。なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。

(7) 障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するもの

    は2級に、同表のウ又はイに該当するもの3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。

一般状態区分表

区分 一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

(例えば、軽い家事、事務など)

歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はで

きないが、日中の50%以上は起居しているもの

身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は

就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲

がおおむねベッド周辺に限られるもの

(8) 他ページ「眼の障害」から「高血圧症による障害」及びこのページに示されていない障害及び障害の程度につ

    いては、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準

    じて認定する。

※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優

先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4649-2551
受付時間
9:00~19:00

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ・ご相談

080-4649-2551

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

住所

〒573-1105
大阪府枚方市南楠葉2丁目32-9

受付時間

9:00~19:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

お役立ち情報のご案内

おすすめコンテンツ
お役立ち情報をご提供しています。ぜひご一読ください。
業務の効率化を図るため、業務の一部を外部に委託したい場合