〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉2丁目32-9
受付時間 | 9:00~19:00 |
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① 毎年必ず発生する業務
a. 健康保険料・厚生年金保険料を計算するための標準報酬の決定
提出書類:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届-総括表ー
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
提出期限:毎年7月1日~7月10日
b. 労働保険料の申告・納付
提出書類:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
提出期限:毎年7月10日まで
② 該当事由が発生すれば行う業務
a. 従業員を採用したとき
提出書類:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者異動届
※ 被扶養者を有している場合のみ提出
年金手帳再交付申請書
※ 年金手帳を紛失している場合のみ提出
雇用保険被保険者資格取得届
提出期限:健康保険・厚生年金保険は社員として採用した日から起算して5日以内
雇用保険は社員として採用した日の属する月の翌月10日まで
b. 従業員が退職したとき
提出書類:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証回収不能届
※ 健康保険被保険者証の回収ができないときのみ提出
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
提出期限:健康保険・厚生年金保険は資格を喪失した日から5日以内
雇用保険は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
c. 賞与を支払ったとき
提出書類:健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届-総括表ー
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
提出期限:支給された日から5日以内
d. 下記3つの要件すべてを満たしたとき
A. 昇給等で固定的賃金に変動があったとき
B. 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3ケ月に受けた報酬の平均月額に基づく標準報酬等級と現在の標準
報酬等級との間に2等級以上の差が生じたとき
C. 該当した3ケ月とも報酬支払基礎日数が17日以上あるとき
提出書類:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
提出期限:速やかに
e. 産前産後休業を取得したとき
提出書類:健康保険出産手当金支給申請書
提出期限:2年以内
f. 育児休業を取得したとき
提出書類:雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票
提出期限:育児休業開始日か4ケ月を経過する日の属する月の末日まで
※ 女性の被保険者が産後休業に引き続いて育児休業を取得するときは、出産日から起算して58日目にあたる日
g. 上記e.又はf.の休業を取得した際の社会保険料の免除
提出書類:産前産後休業取得者申出書(産前産後休業を取得したとき提出)
育児休業取得者申出書(育児休業を取得したとき提出)
提出期限:速やかに
h. 法定労働時間を超えて労働させる場合
提出書類:時間外・休日労働協定届
提出期限:協定の有効期間の初日までに
etc.
上記の労働保険・社会保険関係の事務手続きは私が今まで業務を行ってきた中で割と行う機会が多いと感じている業務
です。他にも数多くの労働保険・社会保険関係の事務手続きが存在し、行う事務手続きによって簡単に作成できるもの
や知識が必要なもの、よく行うものやめったに行わないものなど様々なものがあり、提出期限も異なります。また、法
令の改正もときどき行われその度に知識のアップデートが必要となってきます。そういったものすべてに対応するには
非常に手間がかかりますし、提出期限を過ぎてしまったり、手続きの仕方を間違えてしまったなどというミスが発生す
ることもあります。当事務所では、労働保険・社会保険関係の事務手続きや労働相談などをまとめて行う顧問契約や、
労働保険・社会保険関係の事務手続きを1回限り行うスポット契約などお客様のご要望に応じ業務を行わせていただきま
す。そして、当事務所できっちりスケジュール管理を行い、最新の法令に基づいてミスのないよう処理させていただき
ます。
なお、当事務所では電子申請にも対応していますので電子申請をご希望の方もお気軽にご相談ください。
※ 顧問契約にはA、Bの2パターンがあります。詳しくはこちらをご覧ください。なお、顧問契約でこれだけやって
ほしいといったようなご要望がありましたら別途お見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。
総務・経理として約十年にわたり労働保険・社会保険関係の事
務手続きを行ってきました。特に時間外労働協定届や1年単位の
変形労働時間制に関する届出などの労働基準法関係の届出につい
ては開業後年間千件以上の届出を目にしてきており注意すべきポ
イントなど熟知しています。
入社手続きの処理が遅くなると従業員のモチベーションが下が
ったり、退社手続きの処理が遅くなると労働トラブルへと発展し
たりと問題が発生する場合があります。当事務所では手続きが必
要な事由が発生次第迅速に対応させていただきます。
めったに作成しない届書きや、知識の必要な届書きなど作成方
法が分からない届書きを作成する必要がでてきたとき、いちいち
インターネットで調べたり、本で調べたりしていては効率が悪い
だけです。当事務所に任せていただければ今まで貴社で届書きの
作成に費やしていた時間を他の業務にあてることができるように
なり、業務の効率化を図ることができるようになります。
今までであれば法改正などがあれば貴社の担当者が自ら情報収
集を行い、知識のアップデートを行っていたと思いますが、当事
務所に業務を委託していただければこちらで最新の法令に基づい
て処理を行わせていただきます。なお、顧問契約を結んでいただ
きましたお客様については、法改正があればこちらから情報提供
を行わせていただきます。
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〇 含まれる業務
a) 労働保険・社会保険関係事務手続代行
b) 賃金台帳・労働者名簿等の法定帳簿の作成
c) 法改正情報提供
d) 労働相談
e) 月1回定期訪問
f) 行政調査対応
※ 就業規則の作成、人事・賃金制度設計、助成金の申請、給与計算を行う際は別途料金をいただきます。
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〇 含まれる業務
a) 労働保険・社会保険関係事務手続代行
b) 賃金台帳・労働者名簿等の法定帳簿の作成
c) 法改正情報提供
d) 労働相談
e) 月1回定期訪問
f) 給与計算
g) 行政調査対応
※ 就業規則の作成、人事・賃金制度設計、助成金の申請を行う際は別途料金をいただきます。
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはメールまたはお電話でお問い合わせください。
※ メールでお問い合わせの際は下記事項の記入をお願い致します。
① 貴社名
② 担当部署名
③ 担当者名
④ 依頼内容(「顧問契約A」や「スポット 年度更新」など)
⑤ 特記事項(その他何かあればご記入ください。)
お問い合わせいただいた内容を基に見積書を作成し提示させていただき
ます。
※ ここまでは料金はいただきませんのでまずはお気軽にご相談くださ
い。
見積書の内容をご確認いただき当事務所にご依頼いただけるようでした
ら契約書に判をいただき契約成立となります。
ご依頼いただきました内容により処理を行わせていただきます。
※ スポット契約のお客様については手続き完了後、顧問契約のお客様
については毎月請求書をお送りいたしますので請求書に記載されている
支払い期日までにお支払いをお願い致します。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の顧問契約での労働保険・社会保険関係の事務手続きなら、業務の効率化によりコストの削減を
図ることができます。
また、今回は忙しくて処理ができないといったスポット契約のお客様については、業務の負担の軽減ができます。
労働保険・社会保険関係の事務手続きに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。