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ここでは事業場外労働に関するみなし労働時間制について説明させていただきます。
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合に一定時間労働したもの
とみなすものです。なお、以下のような場合には、事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用はないとされてい
ます。
① 事業場外労働に従事するメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合
② 携帯電話等により随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③ 事業場において、当日の業務の具体的な指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後
事業場に戻る場合
参考 在宅勤務を行っている場合には以下の全ての条件を満たしていれ事業場外労働に関するみなし労働時間制が
適用されるとされています。
① 起居寝食等私生活を営む自宅で行われていること
② 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態にしておくこととされていないこと
③ 随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
労使協定の締結は必ずしも必要ではありませんが、就業規則への記載が必要です。
※ 労使協定の締結は必ずしも必要とされていませんが、業務の実態を踏まえて協議したうえで決めることが適当
であるので、できる限り労使協定を結ぶことが望ましいとされています。
事業場外労働に関するみなし労働時間制は、満18歳に達するまでにある者、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない
女性には適用できません。
事業場外労働に関するみなし労働時間制を用いた際の労働時間の算定方法は下記の通りとされています。
① 労働時間の全部が事業場外労働の場合
a. 当該業務の遂行に当たって通常要する時間が所定労働時間を超えない場合
労働したものとみなされる時間は、所定労働時間となります。
b. 当該業務の遂行に当たって通常要する時間が所定労働時間を超える場合
労働したものとみなされる時間は、当該業務を遂行するに当たって通常必要とされる時間となります。
② 労働時間の一部が事業場外労働の場合
a. 当該業務の遂行に当たって通常要する時間と事業場内の労働時間を合算した時間が所定労働時間を超えない場合
労働したものとみなされる時間は、所定労働時間となります。
b. 当該業務の遂行に当たって通常要する時間と事業場内の労働時間を合算した時間が所定労働時間を超える場合
労働したものとみなされる時間は、当該業務を遂行するに当たって通常必要とされる時間と事業場内の労働時間
を合算した時間となります。
※ 通常必要とされる時間は労使協定もしくは就業規則などにより定めた時間となります。なお、通常必要とされる
時間が法定労働時間を超えた時間となり、その時間を労使協定で定めた場合には所轄労働基準監督署に届け出る
必要があります。
※ 所定労働時間についてはこちら。