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ここではフレックスタイム制について説明させていただきます。

フレックスタイム制とは

3箇月以内の一定の期間について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲で、労働者自ら始業時刻と終業時刻を決め働かせ

るものです。なお、何時から何時の間は全員出社や、何時から何時の間で勤務をするといった定めをすることはできま

す。

フレックスタイム制を用いるための要件

労使協定の締結が必要です。また、労使協定は、労使協定に基づいて労働者を労働させても労働基準法による罰則を

受けないという免罰効果を有するだけで、実際に労働者を労働させるには就業規則などへの記載が必要です。

※ 一定の期間を1箇月以内の期間で定める場合には所轄労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、一定の期間

  を1箇月を超える期間で定める場合には所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

労使協定に定める事項

フレックスタイム制を用いるためには、以下の事項を定めなければなりません。

 〇 3箇月以内の一定の期間及び期間の起算日

 〇 期間内の総労働時間

  ※ 期間内の総労働時間は、下記数式により求めた時間内で定める必要があります。

     40÷7×期間内の暦日数

 〇 標準となる1日の労働時間

  ※ 労働者が有給休暇を取得した際に必要となります。

 〇 対象労働者の範囲

 〇 休日

 〇 コアタイム(必要があれば定めます。)

  ※ 何時から何時までは勤務というように労働者に勤務を義務付ける時間のことです。会議で全員出社して

    いる必要がある場合などに定めます。なお、労働時間のほとんどの時間をコアタイムとして定めること

    は認められていません。

 〇 フレキシブルタイム(必要があれば定めます。)

  ※ 何時から何時までの間で勤務というように労働者が労働する時間帯に制限を設けるものです。労働者が夜中

    に出社してきて1人で仕事をしたりすると電気代等無駄なコストがかかってしまいます。午前7時から午後

    10時までといったように勤務できる時間帯には制限を設けておくべきです。

 

労働時間の限度

一定の期間を1箇月を超える期間で定めた場合、以下の条件を2つとも満たす必要があります。

 ① 期間内の労働時間については、週平均40時間以内

 ② 1箇月ごとに区分した際の労働時間については、週平均50時間以内

フレックスタイム制を用いる際の制限

満18歳に達するまでにある者については、フレックスタイム制を用いることはできません。なお、フレックスタイム制

は、労働者が自身で自由に労働時間を決めることができるため、妊娠中の女性や産後1年を経過しない女性に対する制限

は設けられていません。

フレックスタイム制を用いる際の時間外労働

1年単位の変形労働時間制を用いる際の時間外労働の考え方は、一定の期間を1箇月以内の期間で定めるか、1箇月を

超える期間で定めるかにより下記の通りとなっています。

a. 一定の期間を1箇月以内の期間とした場合

 期間内における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。

b. 一定の期間を1箇月を超える期間とした場合

 ① 1箇月ごとに週平均50時間を超えた時間

 ② 期間内における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①の時間を除く)

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