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就業規則の作成・改定

就業規則とは

 就業規則は労働者に共通する労働条件を定めたものであり、労働者が働く上でのルールを定めたものです。常時10人

以上の労働者を雇う事業主に作成・届出が義務付けられています。ここでいう常時10人以上の労働者の常時とは常に10

人以上雇っているということではなく通常10人以上雇っていることをいい、パートやアルバイトなども含まれます。常

時10人以上の労働者を雇わない事業主には作成・届出の義務はありませんが就業規則の作成には複数のメリットがある

ため当事務所では作成しておくべきだと考えています。

※ 就業規則について詳しくはこちら

就業規則作成のメリット

① 多様な働き方の実現

 就業規則を作成することにより1ケ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制などの変形労働時間制やフレ

ックスタイム制を採用することができるようになります。業務に著しい繁閑の差があるような企業では変形労働時間制

などを採用することにより、暇な時期の労働時間を減らし、その分を忙しい時期に回すことにより、今までであれば勤

務時間中だからということで仕事もないのに会社にいてなければいけないというような無駄を減らすことができます。

また、就業規則に短時間勤務の規定や、時間単位年次有給休暇の規定を設けることなどにより育児中や介護中の労働者

を使用しやすくなります。

注. 1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などを採用するには就業規則に規定するだけでは足りません。

   別途労使協定の締結も必要となります。

② 労働トラブルの未然の防止

 就業規則は常時10人以上の労働者を雇う事業主に対し労働基準法により作成が義務付けられています。しかし法律で

は最低限定めるべき事項と最低限守るべき基準が定められているのみです。そのため

 ・病気で長期休職中の社員の取り扱いは?

 ・遅刻の多い社員の取り扱いは?

 ・介護休業をとった場合の賃金は?

など法律だけではあいまいな部分があり就業規則がないと労働トラブルが発生するおそれがあります。就業規則を作成

することにより労働者が働く上でのルールを明確にし労働トラブルを未然に防ぐことができます。

就業規則の作成・改定業務

 我が国では少子高齢化に伴う労働力人口の減少により将来の人手不足が懸念されています。既に運輸や介護などの現

場では人手不足が深刻な問題となってきています。将来的には多くの企業で事業の維持発展のために人材をいかに確保

していくかが重要な経営課題となってくると考えています。人材を確保していくには新しく人を雇うだけではなく、今

働いている方々に長く働いていただくことが大切です。そのためには魅力ある企業づくりが大切になってきます。当事

務所では貴社の現状及び今後どのようにしていきたいかといった方向性について丁寧にお聞きいたします。それを基に

就業規則の原案を作成させていただきます。原案を事業主の方にご確認いただいた後、労働者の方々に原案を提示させ

ていただきます。そして労働者の意見を聞き、できる限り労働者の意見を反映させて就業規則を完成させます。そうや

って就業規則を作成することにより、労働者の方々にとってより働きやすい職場づくりを行い、労働トラブルを未然に

防ぐとともに、生産性の向上を図ることによって事業の健全な発展をサポートしていきます。

就業規則の作成・改定業務の特徴

丁寧なヒアリング

 当事務所ではまず貴社の現状及び今後どのようにしていきたい

かといった方向性について十分に時間を取り丁寧にお聞きいたし

ます。そのうえで労働時間、休暇、福利厚生など貴社の状況に合

わせた就業規則を提案させていただきます。

労働者の意見の反映

 当事務所では労働者の方々に気持ちよく働いていただくことが

生産性の向上へとつながり将来的には会社にとってプラスになる

と考えています。そのため就業規則を作成する際にはできる限り

労働者の意見を反映させ、労働者の方々にも納得していただける

よう努力します。

明確な料金

 当事務所ではご相談いただいた段階では料金はいただきませ

ん。正式に契約していただいてから料金は発生いたします。な

お、料金は作成する就業規則の内容を細かく確認させていただい

てから料金を提示させていただきます。その後追加料金をいただ

くことはありませんので安心してお任せ下さい。

就業規則の作成・改定の料金表

料金表

業務内容 料金(税込み)
就業規則作成(新規) 150,000円~
就業規則作成(改定) 50,000円~

就業規則の作成・改定の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはメールまたはお電話でお問い合わせください。ヒアリングの日時

を決めさせていただきます。

※ メールでお問い合わせの際は下記事項の記入をお願い致します。

 ① 貴社名

 ② 担当部署名

 ③ 担当者名

 ④ 依頼内容(「就業規則の作成」や「就業規則の改定」など)

 ⑤ ヒアリング希望日時(第三希望まで記入お願いいたします。)

ヒアリング

貴社にお伺いし、貴社の現状・現在抱えている問題及び今後どのように

していきたいかといった方向性について細かくお話を聞かせていただき

ます。

見積の提示

ヒアリングさせていただいた内容を基に見積書を作成し提示させていた

だきます。

※ ここまでは料金はいただきませんのでまずはお気軽にご相談

  ください。

ご契約

見積書の内容をご確認いただき当事務所にご依頼いただけるようでした

ら契約書に判をいただき契約成立となります。

原案の作成

複数回打ち合わせを行わせていただき就業規則の原案を作成させていた

だきます。作成した就業規則の原案の内容についてよく理解していただ

いてから次のSTEPに移らせていただきますのでご不明な点がございま

したらお気軽にお尋ねください。

従業員への説明

作成した就業規則の原案について貴社で従業員の方に説明してくださ

い。その後過半数労働組合がある場合は過半数労働組合の、過半数労働

組合がない場合は従業員の過半数代表者の意見を聞いてください。就業

規則の原案の見直しを行い、従業員の方々にも納得していただけるよう

できる限り労働者の意見を反映させていただきます。

労働基準監督署への届出

就業規則が完成しましたら当事務所で労働者の意見書を添付して労働基

準監督署への届出を行います。

※ 常時10人以上の労働者を使用しない企業様につきましては届出

  の必要はありませんが、ご希望があれば当事務所で届出を行いま

  す。

※ 当事務所で行う業務はここまでとなります。後日請求書をお送り

  いたしますので請求書に記載されている支払い期日までにお支払い

  をお願い致します。

労働者への周知

就業規則が有効となるためには労働者への周知が必要です。貴社で従業

員の方に就業規則を配布するか、イントラネットに掲示するなどして従

業員の方への周知を図ってください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の就業規則の作成・改定サービスなら、ルールの明確化による労働トラブルの未然の防止及び従

業員の方のモチベーションアップや業務効率化による生産性の向上が実現できます。


就業規則の作成・改定に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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