〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉2丁目32-9
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注:協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の時間外労働協定届は、労働保険番号、法人番号の記入
が求められるようになります。ご注意ください。
建設業(以下適用猶予事業)、自動車運転の業務、医師(以下適用猶予業務)については2024年3月31日まで時間外労
働の上限規制の適用が猶予されていました。2024年4月1日からは新技術・新商品の研究開発業務を除くすべての事業・
業務において時間外労働の上限規制が適用されるようになります。それに伴い時間外労働協定届(36協定届)の様式が
一部変更されます。このページでは、協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の時間外労働協定届(36協定届)の
記入例について記載させていただきます。様式の種類が更に増えますので作成の際は用紙左上の様式番号をよくご確認
ください。
※ 時間外労働について詳しくはこちら
適用猶予事業以外の事業及び適用猶予業務を含まない事業については、協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の
分も様式の変更はありません。
今まで通り下記1⃣の場合には様式番号9号を、下記2⃣の場合には様式番号9号の2を用いて作成してください。
建設業については、協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の分につきましては様式変更となります。
延長時間と業務内容により4種類に分かれますので自社の事業がどれに該当するのかよく確認の上、下記1⃣の場合には様
式番号9号を、下記2⃣の場合には様式番号9号の2を、下記3⃣の場合には様式番号9号の3の2を、下記4⃣の場合には様式番
号9号の3の3を用いて作成してください。
自動車運転の業務については、協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の分につきましては様式変更となります。
今までは様式4号を用いて提出する場合、自動車運転の業務につかれる方とそれ以外の方を別々の様式で提出する必要が
ありました。新様式では自動車運転の業務につかれる方とそれ以外の方を同じ様式に記載して提出することができるよ
うになります。下記1⃣の場合には様式9号の3の4を、下記2⃣の場合には様式9号の3の5を用いて作成してください。
医師の業務については、協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の分につきましては様式変更となります。
下記1⃣の場合には様式9号の4を、それ以外の場合には様式9号の5を用いて作成してください。
新技術・新商品の研究開発業務については、協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の分も様式の変更はありませ
ん。
今まで通り様式9号の3を用いて作成してください。