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ここでは1週間単位の非定型的変形労働時間制について説明させていただきます。
常時使用する労働者の数が30人未満の下記の事業に限って用いることができるもので、1日について10時間まで労働
させることができます。なお、週については法定労働時間通りとなっています。
① 小売業
② 旅館
③ 料理店
④ 飲食店
※ 1週間単位の非定型的変形労働時間制では法定労働時間の特例(週44時間)の適用ができません。
労使協定を締結し所轄労働基準監督署への届出が必要です。また、労使協定は、労使協定に基づいて労働者を労働させ
ても労働基準法による罰則を受けないという免罰効果を有するだけで、実際に労働者を労働させるには就業規則などへ
の記載が必要です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を用いる際の労働時間については、各週の開始前に、1週間の各日の労働時間を
書面で労働者に通知する必要があります。なお、台風など緊急でやむを得ない事由があるときは、労働時間を変更しよ
うとする日の前日までに書面により労働者に通知することによってあらかじめ通知した労働時間を変更することができ
ます。
以下の労働者については、1週間単位の非定型的変形労働時間制を用いる場合には、制限があります。
① 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性で申出があった者
特定の日について法定労働時間を超える定めをしていても法定労働時間を超えて労働させることはできません。
② 満18歳に達するまでにある者
1週間単位の非定型的変形労働時間制を用いることはできません。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を用いる際の時間外労働の考え方は下記の通りとなっています。
① 1日については、事前通知により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて
労働した時間
② 1週間については、40時間を超えた時間(①で時間外労働となる時間を除く)