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労使協定を締結する相手方として過半数労働組合も入っており、労働協約と重なる部分があります。ここでは労働協約

と労使協定について説明させていただきます。

労働協約

労働協約は、労働組合と使用者又はその団体との間に締結される労働条件の基準その他の事項に関して合意した協定の

ことです。労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力が発生します。労働協約が

適用されるのは、原則締結した労働組合に加入している労働者のみになります。

労使協定

労使協定

労使協定とは、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数

で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことです。労使協定を締

結した場合、締結した事業場に所属するすべての労働者について、法で規制されるものに対して適用除外となり、法違

反による罰則を受けないという免罰効果が発生します。なお、労働者に対して効力を発生させるには就業規則等に記載

する必要があります。

労働者の過半数を代表する者

労使協定を締結する際の労働者の過半数を代表する者とは、目的を明らかにした上で、同一事業場に所属する全労働者

(管理監督者、パート、アルバイトなども含む)により、投票や挙手などの方法により選ばれた者です。労使協定は、

事業場単位で締結する必要があるため、複数の事業場がある場合には、それぞれの事業場ごとに労働者の過半数を代表

する者を選ぶ必要があります。なお、管理監督者は、労働者の過半数を代表する者にはなれません。

注:事業主が指名するなど不正な方法で労働者の過半数を代表する者を選んだ場合、その者と結んだ労使協定は無効

  となります。

労働基準法に定められている労使協定

労働基準法に基づく労使協定 届出の必要性の有無
労働者の委託による貯蓄金の管理 あり
賃金の一部控除 なし
1箇月単位の変形労働時間制 あり
フレックスタイム制 1ケ月を超える期間を定める場合のみ届出の必要あり
1年単位の変形労働時間制 あり
1週間単位の非定型的変形労働時間制 あり
一斉休憩の適用除外 なし
時間外・休日労働(36協定) あり
割増賃金に代替する有給の休暇 なし
事業場外労働に関するみなし労働時間制 労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合には届出の必要性なし
専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制 あり
時間単位の年次有給休暇の付与 なし
年次有給休暇の計画的付与 なし
年次有給休暇中の賃金の支払 なし

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