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参考 2023年4月1日より中小企業においても60時間超の時間外労働を行った場合の割増賃金率が50%と

   なります。それに伴い時間外労働協定届の記入方法の問い合わせが多数入っていますが届出の記入方法につ

   いては従前と変更はありませんので今まで通り記入していたでければ大丈夫です。

業種や職種により残業時間の上限規制が異なるため時間外労働協定届の様式は主に4種類に分けられています。このぺー

ジでは、業務を通じ、数多くの時間外労働協定届を取り扱ってきた中で、よく見る大きく分けて4つのパターンの届出の

記入例を記載させていただきます。

※ 9号の3(新技術・新商品の研究開発業務)の様式もありますが、今まで数多くの時間外労働協定届を取り扱ってき

  た中であまり見たことがないため、このページでは説明を省略させていただきます。

※ 時間外労働について詳しくはこちら。

注:2021年4月1日以降提出分より様式変更となっています。

参考. 時間外労働協定届のみではなく、変形労働時間制の届出など、ほとんどの様式が一斉に変更となっています。届

   出を作成する際には、様式変更となっていないか確認の上作成して下さい。

2021年3月31日以前提出の場合

運送業

運送業を行っている会社については、運転の業務に主に従事している方のみ2024年3月31日まで残業時間の上限規制の

適用が猶予されており、事務や営業等の他の業務に従事されている方には残業時間の上限規制の適用があります。その

ため、運送業を行う会社については、原則、9号(残業時間が月45時間以内の場合)又は9号の2(残業時間が月45時間

超の場合)と9号の4(適用猶予事業・業務の場合)の2つの様式を用いて提出する必要があります。

建設事業

建設事業を行っている会社については、建設現場で業務に従事されている方のみではなく、事務や営業等の方も2024年

3月31日まで残業時間の上限規制の適用が猶予されています。そのため、建設事業を行う会社については、建設現場で

業務に従事されている方のみではなく、事務や営業等の他の業務に従事されている方も含め、原則、9号の4(適用猶予

事業・業務の場合)を用いて提出する必要があります。

残業時間が月45時間以内の場合

残業時間が月45時間以内の場合は、9号の様式を用いて提出する必要があります。なお、令和2年4月1日に様式変更とな

っており、新様式では下の方にチェックボックスが設けられています。チェックボックスのない旧様式では受理されま

せんのでご注意ください。

残業時間が月45時間超の場合

残業時間が月45時間超の場合は、9号の2の様式を用いて提出する必要があります。なお、令和2年4月1日に様式変更と

なっており、新様式では下の方にチェックボックスが設けられています。チェックボックスのない旧様式では受理され

ませんのでご注意ください。

2021年4月1日以降に届出を行う際には、原則押印が不要となります。それに伴い2021年4月1日以降に届出を行う

際には新様式での提出が必要となります。なお、旧様式で提出することもできますが、その際には下記別添の添付

もしくは、別添の内容を旧様式に追記するよう求められます。

注:原則押印が不要となるのは届出のみです。労使で結ぶ協定書につきましては、今まで通り署名又は記名押印が

  必要です。

2021年4月1日以降提出の場合

運送業

運送業を行っている会社については、運転の業務に主に従事している方のみ2024年3月31日まで残業時間の上限規制の

適用が猶予されており、事務や営業等の他の業務に従事されている方には残業時間の上限規制の適用があります。その

ため、運送業を行う会社については、原則、9号(残業時間が月45時間以内の場合)又は9号の2(残業時間が月45時間

超の場合)と9号の4(適用猶予事業・業務の場合)の2つの様式を用いて提出する必要があります。

建設事業

建設事業を行っている会社については、建設現場で業務に従事されている方のみではなく、事務や営業等の方も2024年

3月31日まで残業時間の上限規制の適用が猶予されています。そのため、建設事業を行う会社については、建設現場で

業務に従事されている方のみではなく、事務や営業等の他の業務に従事されている方も含め、原則、9号の4(適用猶予

事業・業務の場合)を用いて提出する必要があります。

残業時間が月45時間以内の場合

残業時間が月45時間以内の場合は、9号の様式を用いて提出する必要があります。なお、令和3年4月1日に様式変更とな

っており、新様式では下の方にチェックボックスが設けられています。チェックボックスのない旧様式またはチェック

ボックスが1か所しかない旧様式では受理されませんのでご注意ください。

残業時間が月45時間超の場合

残業時間が月45時間超の場合は、9号の2の様式を用いて提出する必要があります。なお、令和3年4月1日に様式変更と

なっており、新様式では下の方にチェックボックスが設けられています。チェックボックスのない旧様式またはチェッ

クボックスが1か所しかない旧様式では受理されませんのでご注意ください。

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