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・ 募集をしてもなかなか応募がない。
・ 希望するような人が来ない。
・ 人がなかなか定着しない。
こういった悩みはありませんか。
人が応募してこないのは
・ 賃金が安すぎる。
・ 休みが少ない。
・ 仕事自体のイメージが悪い。
など様々な理由があります。
中小企業においては賃金の引上げを行うのは困難な場合が多いと思います。
そこでまず
・ 労働時間の削減に取り組む。
・ 有給休暇を取得しやすい職場環境づくりをする。
・ 子育てしながら、介護しながら、通院しながらでも働きやすい職場環境づくりをする。
など各企業の状況に応じてできることから始めてみてはいかがでしょうか。
上記のような取り組みを行うことによって厚生労働省などが行っている認定マークを取得し、社外にアピールすること
ができます。そのことによって応募人数の増加が見込めます。
厚生労働省では以下のような認定制度を行っています。
認定マークを取得していただき、自社のホームページなどに掲載していただくことにより、自社の取組内容を社外に向
けてアピールすることができます。
〇 えるぼし認定
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な事業主が申請をすることにより、認定を受けることができます。
〇 くるみん認定
仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる事業主が申請をすることにより、認定を受けることができます。
〇 ユースエール認定
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業が申請をすることにより、認定を受ける
ことができます。
全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取り組む企業を支援するため、取り組み企業に
対して社会保険労務士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。認証マークを取得していただき、自社の
ホームページなどに掲載していただくことにより、労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組む企
業であり、人を大切にする企業であることを社外に向けてアピールすることができます。
職場環境の改善に取組む企業がWEBから申請して企業自らが宣言することができます。事務局にて確認・承認手続き後、全国社会保険労務士会連合会よりマークを付与し、認証企業として掲載をします。また、社労士に依頼して登録手続きを行うことも可能です。
「職場環境改善宣言」を行った上で、「経営労務診断基準」に基づき所定の項目について社労士の確認を受けた企業に全国社会保険労務士会連合会よりマークを付与し、企業情報サイトにマーク情報を掲載します。
「職場環境改善宣言」を行った上で、所定の項目について社労士の確認を受け、「経営労務診断基準」に基づき必須項目のすべてが適正と認められた企業に、全国社会保険労務士会連合会よりマークを付与し、企業情報サイトにマーク情報と各項目の調査結果を掲載します。
休みの日に自己研鑽する労働者
60歳を過ぎている人、育児中の人、介護中の人、外国の人など様々な人
を活用することにより、より幅広い層からの応募が見込めます。また、
現在働いている人々がそういった状況になった場合、離職することなく
働き続けることができるようになります。
上記のような労働者を使用する場合、下記のような配慮が必要となりま
す。
〇 高年齢労働者
一般的に年齢を重ねていくことにより体力が低下していきます。そのため高年齢労働者を使用する場合、労働災害が
発生しやすくなります。仕事内容に配慮を加えたり、作業環境に危険がないか見直しを行い高年齢労働者にとって働
きやすい環境づくりを行う必要があります。
〇 育児中の人、介護中の人
フレックスタイム制を導入したり、時間単位有給休暇制度を導入したりするなどして育児をしながら、介護をしなが
らでも働きやすい環境づくりを行うことが必要です。なお、時間単位有給休暇制度を導入するなどして、育児中の人
や、介護中の人が頻繁に休みをとると周囲からの不満が出ることがよくあります。周囲の協力は必要不可欠ですの
で、普段から教育を行い、実際に育児中の人や介護中の人が出た場合、周囲へのフォローアップをしっかり行いま
しょう。
〇 外国人労働者
外国人労働者は日本語が十分理解できなかったり、日本の生活習慣や文化についてよく知らないことがあります。外
国人労働者を使用する場合、母国語での就業規則を準備したり、母国語や絵や図を用いて理解しやすい作業マニュア
ルを用意するなどして労働災害の発生や、労働トラブルの発生を未然に防ぐための措置を講じる必要があります。ま
た、日本で生活をしていくうえで必要な住民登録や電気・ガスの手続き等のサポートを必要に応じて行う必要があり
ます。
代表の大井 寛隆です。
何でもお気軽にご相談ください。
多様な働き方を実現するためにフレックスタイム制や短時間労働制など
を導入するためには就業規則への記載が必要となります。労務管理の専
門家としての豊富な知識で、貴社の状況に応じた最適な就業規則の案を
提示させていただきます。
また、当事務所と顧問契約を結んでいただいた場合には社労士診断認証
制度(全国社会保険労務士会連合会の認証マークの取得)については無
料で対応いたします。
当事務所の顧問契約もご検討ください。