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育児介護休業法が改正され、令和6年5月31日に公布されました。主な改正点は7点あり、令和7年4月1日から順次施行さ

れます。下記にまとめましたのでご確認ください。

柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
(令和6年5月31日より1年6ケ月以内の政令で定める日より施行)

① 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの中から2つ以上を選択しなければなりません。な

お、選択する際には過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

 a. 始業時刻等の変更

 b. テレワーク等

 c. 保育施設の設置運営等

 d. 新たな休暇の付与

 e. 短時間勤務制度

② 事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向の確認

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)

これまでは、3歳に満たない子を養育する労働者が所定外労働の制限を事業主に求めることができましたが、令和7年4月

1日からは小学校就学前の子を養育する労働者にまで対象が拡大されます。

育児のためのテレワークの導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)

3歳満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主に努力義務化されます。

子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)

令和7年4月1日より子の看護休暇について下記4点の変更が行われます。

① 子の看護休暇から子の看護等休暇へ名称が変更されます。

② これまで対象は小学校就学の始期に達するまでであったのが、小学校3年生修了までに延長されます。

③ これまで取得事由としては病気・けが、予防接種・健康診断であったのが、それらに加え感染症に伴う学級閉鎖

  等、入園式(入学式)、卒園式が追加されます。

④ 労使協定を締結することにより対象外とすることが出来る労働者が、引き続き雇用された期間が6ケ月未満という要

  件が撤廃され、週の所定労働日数が2日以内のみとなります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
(令和6年5月31日より1年6ケ月以内の政令で定める日より施行)

妊娠・出産の申出時子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付

けられます。

育児休業取得状況の公表義務の対象企業拡大(令和7年4月1日施行)

これまでは、従業員数1,000人超の企業に義務付けられていた育児休業取得状況の公表義務の対象企業が、令和7年4月1

日から従業員数300人超の企業に拡大されます。

介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置
の義務化(令和7年4月1日施行)

① 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

② 介護に直面する前の早い段階での両立支援制度等に関する情報提供

③ 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

④ 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務

⑤ 労使協定を締結することにより対象外とすることが出来る労働者が、引き続き雇用された期間が6ケ月未満という要

  件が撤廃され、週の所定労働日数が2日以内のみとなります。

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