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ここでは、基準障害について説明させていただきます。基準障害とは、最初の障害の障害認定日において障害等級に該
当しなかった者が、その後別の障害が発生し、最初の障害と併せることによって障害等級に該当するようになった場
合、障害年金を請求することができるようになるというものです。基準障害の支給要件は各年金制度でほぼ一緒ですの
でまとめて説明させていただきます。
最初の障害の障害認定日において障害基礎年金(障害厚生年金,障害共済年金)を請求できなかった者に、別の障害が発
生し、以下の全ての要件を満たした場合、障害基礎年金(障害厚生年金,障害共済年金)の請求を行うことができます。
① 後の障害に係る初診日において、以下のいずれかに該当すること
a. 国民年金の被保険者であること
b. 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること
c. 厚生年金保険の被保険者であったこと
d. 共済組合の組合員であったこと
※ 共済組合とは、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合のことをいいます。
※ a.とb.は障害基礎年金、c.は障害厚生年金、d.は障害共済年金の支給要件です。
注. 支給要件をみたしているかどうか判断するのは最初の障害ではなく、後で発生した障害です。
② 後の障害に係る障害認定日以後、65歳に達する日の前日までの間において、初めて最初の障害と後の障害とを
併せて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったこと
※ 障害認定日についてはこちら。
注. 障害厚生年金や障害共済年金で最初の障害と後の障害を併せて3級に該当するような場合には基準障害による
請求は行えません。
③ 後の障害の初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていること
a. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
b. 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間が
ないこと
※ 初診日が2026年4月1日前にあり、初診日において65歳未満である場合に限ります。
※ 保険料免除期間についてはこちら。
注. 支給要件をみたしているかどうか判断するのは最初の障害ではなく、後で発生した障害です。
注. 基準障害の場合は、請求自体は65歳に達する日以後であっても行えます。
※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優
先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。