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ここでは、就業規則に記載する事項のうち、労働時間に関する以下の事項について説明させていただきます。
〇 始業時刻と終業時刻(所定労働時間)
〇 変形労働時間制
※ 用いる場合のみ記載します。
〇 みなし労働時間制
※ 用いる場合のみ記載します。
〇 時間外労働
法定労働時間は、休憩時間を除き、1日について8時間、1週間について40時間とされています。(一部の事業について
特例があります。)
常時10人未満の労働者を使用する以下の事業については、法定労働時間は、休憩時間を除き、1日について8時間、1週
間について44時間とされています。
① 商業
② 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
③ 保健衛生業
④ 接客娯楽業
ただし、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制又はフレックスタイム制(清算期間が1箇月を
超えるもの)を用いている場合には、この特例は適用されません。(1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム
制(清算期間が1箇月以内のもの)を用いている場合には、この特例は適用されます。)
注. フレックスタイムタイム制については、清算期間の長さにより法定労働時間が変わる場合があります。
所定労働時間とは、就業規則に定めた労働時間のことであり、法定労働時間の範囲内で、各会社ごとに自由に定める
ことができます。
※ 労使協定を締結することなどにより、法定労働時間の規制を除外する変形労働時間制や、労働時間の算定が難しい
労働者へのみなし労働時間制を就業規則に記載することができます。
労働時間となるか、ならないかについて勘違いされていることがよくありますので、下記に労働時間となる例と労働時
間とならない例をあげておきます。なお、労働時間とならないものを労働時間として給与を支払うことは問題ありませ
ん。
① 労働時間となるもの
〇 休憩時間に来客当番や電話当番で待機させている時間
〇 トラックの運転手が積み込みのため待機している時間
※ 例えば、待機時間が1時間あり、その間運転手はどこに行って、何をしててもよいというように完全に労働
から離れている場合には労働時間とはなりません。
〇 工場などで作業を行う際に作業着を着用することが義務付けられている場合の作業着を着用する時間
② 労働時間とならないもの
〇 一般健康診断の実施に要する時間
※ 特定の有害業務に従事する労働者に義務付けられている特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と
なります。
〇 会社の運動会などに参加した時間
※ 会社の命令により運動会の準備作業を行ったものについては労働時間となります。また、運動会への
参加が義務付けられ、参加しないと業務評価が下がるなどの不利益な取り扱いがある場合には労働時間
となります。
つまり、労働時間となるかどうかは、労働から完全に開放され、労働者が自由に時間を使えるかどうかによって判断
されます。
季節により業務の繁閑の差が大きい企業などでは変形労働時間制を用い、忙しい時期の労働時間を長くし、暇な時期の
労働時間を短くすることによって、時間外労働を減らし、コストを削減することができます。変形労働時間制を用いる
ためには、就業規則への記載が必要になってきます。会社の状況をよく分析し、就業規則への記載を検討しましょう。
1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が、法定労働時間を超えない範囲で労働させることができま
す。つまり、一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えなければ、特定の日、特定の週に関し
て法定労働時間を超えて労働させることを事前に定めていれば、その定めた日、定めた週に関しては、定めた時間内
であれば、法定労働時間を超えていたとしても時間外労働とはなりません。
※ 1箇月単位の変形労働時間制について詳しくはこちら。
1箇月を超え1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が、法定労働時間を超えない範囲で労働させること
ができます。つまり、一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えなければ、特定の日、特定の
週に関して法定労働時間を超えて労働させることを事前に定めていれば、その定めた日、定めた週に関しては、定めた
時間内であれば、法定労働時間を超えていたとしても時間外労働とはなりません。なお、1年単位の変形労働時間制は
期間が長いこともあり、1箇月単位の変形労働時間制よりもいろいろ制約があります。
※ 1年単位の変形労働時間制について詳しくはこちら。
常時使用する労働者の数が30人未満の下記の事業に限って用いることができるもので、1日について10時間まで労働
させることができます。なお、週については法定労働時間通りとなっています。
① 小売業
② 旅館
③ 料理店
④ 飲食店
※ 1週間単位の非定型的変形労働時間制について詳しくはこちら。
労働時間の算定が難しい労働者に関して、みなし労働時間制を用いることにより、実際の労働時間にかかわらず一定
時間労働したものとみなすことができます。なお、勘違いされている方もいるのですが、みなし労働時間制を用いれ
ば労働時間を管理しなくてもよいというわけではありません。労働者の健康確保の観点から労働時間を管理すること
は必要です。
研究開発の業務など、業務の遂行上労働者の裁量の余地が大きく、その報酬も労働の質又は成果によって決定されるの
が適切な業務について、実際の労働時間にかかわらず、一定時間労働したものとみなす制度です。
※ 専門業務型労働に関するみなし労働時間制について詳しくはこちら。
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務で、業務の遂行の方法を大幅に労働者にゆだねる
必要がある業務について、実際の労働時間にかかわらず、一定時間労働したものとみなす制度です。
※ 企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制について詳しくはこちら。
労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出、就業規則に記載することによって法定労働時間を超えて労働させる
ことができます。労使協定のみで就業規則への記載がないと労働者が時間外労働を拒むことができます。時間外労働
が必要な場合は、就業規則に記載しておきましょう。
※ 時間外労働は法定時間内に収まっていればよいというものではありません。時間外労働が増えると作業効率の
低下や労働者のモチベーションの低下へとつながります。また、労働者の健康確保の観点からも問題がありま
す。時間外労働が常態化しているようであれば、作業工程を見直すなどして時間外労働の削減を図りましょう。
※ 協定の有効期間の始まりが2024年3月31日以前の時間外労働協定届(36協定届)の記入例についてはこちら。
協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の時間外労働協定届(36協定届)の記入例についてはこちら。
労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届出、就業規則に記載することによって下記時間まで労働させる
ことができます。
〇 1箇月45時間以内、1年360時間以内(休日労働は含みません。)
※ 1年単位の変形労働時間制を用いている会社で、3箇月を超える期間を平均して法定労働時間内としている
会社では、1箇月42時間以内、1年320時間以内(休日労働は含みません)
〇 1箇月100時間未満、2箇月~6箇月平均80時間以内(休日労働を含みます。)
※ 法律上では週1日の休日を与えることが義務付けられています。その義務付けられた休日を法定休日といい、
週2日以上休日を与えている場合の法定休日以外の休日を所定休日といいます。法定休日に労働させた場合には
休日労働となり、所定休日に労働させた場合は時間外労働となります。就業規則で法定休日を定めておくことは
義務付けられていませんが、休日労働と時間外労働とでは割増賃金率が異なるため、明確にしておかないと労働
トラブルの基になるため定めておくべきだと考えています。なお、定めていない場合は暦週の後にくる日が法定
休日になるとされています。
2019年4月1日以降(中小企業は2020年4月1日以降)を含んだ期間を定めた労使協定(36協定(特別条項))を締結
し、所轄労働基準監督署に届出、就業規則に記載することによって下記時間まで労働させることができます。
〇 1箇月45時間超(休日労働は含みません)
※ 決算や大量の受注など臨時的な特別の事情がある場合に限り年6ヶ月まで行わせることができます。なお、
それ以外の月は原則の36協定と同じとなります。
〇 1年720時間(休日労働は含みません)
〇 1箇月100時間未満、2箇月~6箇月平均80時間以内(休日労働を含みます。)
なお、以下の事業・業務に関しては特別の定めがされています。
事業・業務 | 上限規制の取り扱い |
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建設事業(災害の復興・復旧の事業を除く) ※ 主として建設の事業を行う会社に対して適用され、建設作業員だけでなく事務員等にも適用されます。また、建設現場の交通誘導を行う警備員も対象となります。 | 2024年3月31日までは上限規制は適用されません。2024年4月1日以降は原則通りの上限規制が適用されます。 |
建設事業(災害の復興・復旧の事業) ※ 主として建設の事業を行う会社に対して適用され、建設作業員だけでなく事務員等にも適用されます。また、建設現場の交通誘導を行う警備員も対象となります。 | 2024年3月31日までは上限規制が適用されません。2024年4月1日以降は1箇月45時間超(休日労働は含みません)は年6回、1年720時間(休日労働は含みません)の2つが適用となります。 |
自動車運転の業務 ※ 主としてトラック等の運転の業務を行っているもののみが対象となり、運送会社の事務員等は対象となりません。 | 2024年3月31日までは上限規制は適用されません。2024年4月1日以降は1年960時間(休日労働は含みません)のみ適用となります。 |
医師 ※ 看護師や医療事務を行うもの等は対象となりません。 | 2024年3月31日までは上限規制は適用されません。2024年4月1日以降は病院の機能などに応じて下記の通りとなります。 ① A水準 1年960時間(休日労働含む)のみ適用 ② B水準 1年1,860時間(休日労働含む)のみ適用 ③ 連携B水準 1年960時間(休日労働含む)のみ適用 ④ C水準 1年1,860時間(休日労働含む)のみ適用 |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 2024年3月31日までは1箇月45時間超(休日労働は含みません)は年6回、1年720時間(休日労働は含みません)の2つが適用となります。2024年4月1日以降は原則通りの上限規制が適用されます。 |
以下の者については、時間外労働を行わせることができません。
〇 妊娠中の女性で申出があった者
〇 産後1年を経過しない女性で申出があった者
〇 小学校就学前の子を育てる従業員
※ 1ケ月24時間、1年150時間までは時間外労働を行わせることができます。
〇 満18歳未満の者