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ここでは障害年金のうち、腎疾患による障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきます。

腎疾患による障害に関係する主な傷病名

腎疾患による障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。

 ① 慢性腎炎

 ② ネフローゼ症候群

 ③ 糖尿病性腎症

 ④ 腎硬化症

 ⑤ 慢性腎不全                                    

 ⑥ 慢性糸球体腎炎

 ⑦ 多発性嚢胞腎

 ⑧ 急速進行性腎炎

 ⑨ 腎盂腎炎

 ⑩ 膠原病                                      など  

腎疾患による障害の障害認定基準

認定基準

腎疾患による障害の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 下表①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオ

  に該当するもの

2級

・ 下表①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状

  態区分表のエ又はウに該当するもの

・ 人工透析療法施行中のもの

3級

・ 下表①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、

  一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

・ 下表②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を

  示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

① 慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニンクリアランス ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上

※ eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73

  ㎡)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

② ネフローゼ症候群

区分 検査項目 単位 異常
尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) g/日又はg/gCr 3.5以上を持続する
血清アルブミン(BCG法) g/dl 3.0以下
血清総蛋白 g/dl 6.0以下

一般状態区分表

区分 一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

(例えば、軽い家事、事務など)

歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はで

きないが、日中の50%以上は起居しているもの

身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は

就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲

がおおむねベッド周辺に限られるもの

認定要領

(1) 腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法

    の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なく

    とも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずる

    ことを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加え

    ることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とす

    る程度のものを3級に該当するものと認定する。

(2) 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。慢性腎不全とは、慢性腎

    疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。すべての腎

    疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎

   (ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症であるが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原

    病、アミロイドーシス等がある。

(3) 腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、アシドーシス等の他覚

    所見がある。

(4) 検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、

    動脈血ガス分析、腎生検等がある。

(5) 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

  a. 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析によ

    る合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

  b. 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算

    して1年6月を超える場合を除く)とする。

(6) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわして

    いると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。

(7) 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を

    生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

(8) 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、上記

    認定基準の項の「表① 慢性腎不全」、「表② ネフローゼ症候群」の検査成績によるほか、合併症の有無と

    その程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常

    生活状況等を把握して総合的に認定する。

(9) 腎臓移植の取扱い

  a. 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考

    慮して総合的に認定する。

  b. 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮し

    て術後1年間は従前の等級とする。

※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優

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