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月々の給与計算を行う際に気を付けるべきことはいくつかあります。ここではその中でも間違いやすい時間外手当の
計算について説明させていただきます。
労使協定を結び、就業規則等に記載することによって法定労働を超えて労働者に労働させることができるようになり
ます。労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合、割増賃金を支払う必要があります。多くの企業の給与体系では
基本給と家族手当や通勤手当といった諸手当が支払われるかたちになっていると思います。割増賃金を計算する際の賃
金はこれらすべてのものを用いるのではなく、一部用いなくてもよいものもあります。下記のものは割増賃金を計算す
る際除外してもよいとされている賃金の例です。
① 家族手当
② 通勤手当
※ 距離に関係なく一定額支給されている部分は除外できません。
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
※ 住宅の形態ごとに一定額支給されているものは除外できません。
⑥ 一定額以上売上があった際に支払われる業績手当など臨時に支払われた賃金
⑦ 賞与など1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記の例からも分かるように同じ手当といっても、その手当の実質によって除外できるものと除外できないものに分か
れるものもあり、非常にややこしくなっています。そのため割増賃金を計算する際に本来除外してはいけないものまで
除外してしまうというようなミスが発生します。割増賃金を計算する際には、貴社の手当の実質をよく確認し、除外で
きるか検討する必要があります。なお、除外できるがどうかは、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払わ
れるもの(上記①~⑤)か、計算技術上困難なもの(⑥,⑦)かで判断することとなっています。
月々の給与や賞与を労働者に支払う際、源泉所得税を控除して支給しています。しかし、月々の給与や賞与から控除
している源泉所得税は賃金と扶養家族の人数を基に出した金額であり、本来所得税額を出す際に控除すべき生命保険料
や、地震保険料などが控除されていません。そこで12月の給与支払い時に正しい所得税額を計算し直し、過不足額を原
則12月度の給与で調整するというやり方を行っています。そのため12月度の給与計算は特にスケジュールがタイトとな
っていますので、早めの準備が必要となってきます。必要書類を早めに従業員から集め、必要書類がそろっているか、
記入間違いや記入漏れがないかなど事前にチェックしておきましょう。なお、年末調整を行う際に必要となる書類は下
記の通りとなっています。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 生命保険料控除証明書(加入している場合のみ提出してもらってください)
④ 地震保険料控除証明書(加入している場合のみ提出してもらってください)
⑤ 住宅ローン控除の資料である金融機関等からの借入金残高証明書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(借入をしている場合のみ提出してもらってください)
⑥ 前職の源泉徴収票(中途入社で本年度に前職の収入があった場合のみ提出してもらってください)
⑦ 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(加入していた場合のみ提出してもらってください)
締日と支払日の間にそれほど日数を空けていない企業も多く、速さと正確性が求められる給与計算業務が負担となっ
ている企業も多いと思います。また、最近では労働時間や有給休暇の日数のより厳格な管理が求められるようになって
おり、更に業務の負担が増してきていると思います。当事務所では月々の給与計算や賞与、年末調整を速く正確に行う
だけではなく、給与計算を行う際に把握することのできる労働時間や有給休暇の日数に関してもきっちり管理させてい
ただきます。そして、状況に応じてアドバイス等させていただきます。
今まで従業員5人ほどで手計算で給与計算を行っている会社や従
業員100人ほどで市販の給与計算ソフトを用いて給与計算を行っ
ている会社など様々な会社で給与計算業務を行ってきました。こ
れまでの豊富な経験を活かし業務を行わせていただきます。
賃金は労働者の生活を支えるものであり、給与遅配や計算ミスな
どがあれば労働者に多大な迷惑をかけてしまいます。当事務所で
は今までの豊富な経験を活かし給与計算業務を迅速かつ正確に行
わせていただきます。
給与計算を行う際に労働時間や有給休暇の日数を把握することが
できます。当事務所では最近ますます厳格な管理が求められ、業
務の大きな負担となっている労働時間の管理や有給休暇の日数の
管理を行い、状況に応じアドバイス等させていただきます。
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〇 含まれる業務
a) 労働保険・社会保険関係事務手続代行
b) 賃金台帳・労働者名簿等の法定帳簿の作成
c) 法改正情報提供
d) 労働相談
e) 月1回定期訪問
f) 給与計算
g) 行政調査対応
※ 就業規則の作成、人事・賃金制度設計、助成金の申請を行う際は別途料金をいただきます。
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○ 含まれる業務
a) 給与計算
b) 賃金台帳・労働者名簿等の法定帳簿の作成
c) 法改正情報提供
d) 労働相談
e) 月1回定期訪問
※ 就業規則の作成、人事・賃金制度設計、助成金の申請、労働保険・社会保険関係事務手続きを行う際は別途料金
をいただきます。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはメールまたはお電話でお問い合わせください。
※ メールでお問い合わせの際は下記事項の記入をお願い致します。
① 貴社名
② 担当部署名
③ 担当者名
④ 依頼内容(「顧問契約B」や「顧問契約C」)
⑤ 特記事項(その他何かあればご記入ください)
お問い合わせいただいた内容を基に見積書を作成し提示させていただき
ます。
※ ここまでは料金はいただきませんのでまずはお気軽にご相談くださ
い。
見積書の内容をご確認いただき当事務所にご依頼いただけるようでした
ら契約書に判をいただき契約成立となります。
貴社の従業員情報や賃金体系など確認させていただき、給与計算業務を
始めさせていただきます。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の給与計算サービスなら、業務の負担の軽減により業務の効率化を図ることができます。
給与計算に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。