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ここでは、障害厚生年金について説明させていただきます。なお、受給要件を満たす限り生涯受け続けることが可能な

年金と1回限り受けられる手当金で支給要件等が変わってきますので以下の2つに分けて説明させていただきます。

 〇 障害厚生年金

 〇 障害手当金

障害厚生年金

支給要件

障害厚生年金は以下の全ての要件を満たしたときに支給されます。

 ① 初診日において、厚生年金保険の被保険者であったこと

 ② 障害認定日において、その傷病により障害等級1級又は2級又は3級の障害状態にあること

  ※ 障害認定日についてはこちら

 ③ 初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていること

  a. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と

    保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること

  b. 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間

    がないこと

   ※ 初診日が2026年4月1日前にあり、初診日において65歳未満である場合に限ります。 

  ※ 保険料免除期間についてはこちら

支給額

障害厚生年金の支給額は、障害の程度及び被保険者期間に応じ下記の式により求めた金額となっています。なお、被保

険者期間が2003年4月1日をまたぐ場合は、それぞれの式により求めた金額を合算した金額となります。

 ① 1級

  a. 2003年4月1日前の被保険者期間

   平均標準報酬月額×7.125÷1,000×被保険者期間の月数×125÷100

  b. 2003年4月1日以後の被保険者期間

   平均標準報酬額×5.481÷1,000×被保険者期間の月数×125÷100

 ② 2級

  a. 2003年4月1日前の被保険者期間

   平均標準報酬月額×7.125÷1,000×被保険者期間の月数

  b. 2003年4月1日以後の被保険者期間

   平均標準報酬額×5.481÷1,000×被保険者期間の月数

 ③ 3級

  a. 2003年4月1日前の被保険者期間

   平均標準報酬月額×7.125÷1,000×被保険者期間の月数

  b. 2003年4月1日以後の被保険者期間

   平均標準報酬額×5.481÷1,000×被保険者期間の月数

なお、1級と2級については、65歳未満の配偶者がいる場合、下記金額が加算されます。

 224,700円×改定率

※ 平均標準報酬月額と平均標準報酬額についてはこちら

※ 改定率についてはこちら

注. 支給額を求める際に用いる7.125及び5.481の数字は、生年月日により異なる場合があります。

※ 被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして支給額が決定されます。なお、2003年4月1日をまたぐ

  場合で300月に満たないときは、それぞれの式により求めた金額を合算したのち、300を掛け、被保険者期間の

  月数で割ります。

 例 a. 2003年4月1日前の被保険者期間 50月 平均標準報酬月額 20万円

   b. 2003年4月1日以後の被保険者期間 100月 平均標準報酬額 30万円の場合

  a. 200,000×7.125÷1,000×50=71,250

  b. 300,000×5.481÷1,000×100=164,430

   合計 (71,250+164,430)×300÷150=471,360

障害手当金

支給要件

障害手当金は以下の全ての要件を満たしたときに支給されます。

 ① 初診日において、厚生年金保険の被保険者であったこと

 ② 初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったこと

 ③ 傷病が治った日において、政令で定める障害の状態にあること

 ④ 初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていること

  a. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と

    保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること

  b. 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間

    がないこと

   ※ 初診日が2026年4月1日前にあり、初診日において65歳未満である場合に限ります。  

  ※ 保険料免除期間についてはこちら

支給額

障害手当金の支給額は、下記の式により求めた金額となっています。

 平均標準報酬額×5.481÷1,000×被保険者期間の月数×200÷100

※ 平均標準報酬額についてはこちら

※ 障害厚生年金と違い支給額を求める際に用いる5.481は固定であり、生年月日により異なることはありません。

※ 被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして支給額が決定されます。

※ 上記支給要件に該当しない場合、障害認定日以降、障害認定の特例に該当すれば、該当した月の翌月以降支給を

  受けられる場合があります。

 ① 病状悪化などにより障害等級に該当するようになった場合ーーー事後重症

  →事後重症についてはこちら

 ② 別の障害が発生することにより障害等級に該当するようになった場合ーーー基準障害

  →基準障害についてはこちら

※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優

先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。

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