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ここでは、障害年金の種類と等級について説明させていただきます。なお、各年金について詳しくは別ページで説明さ
せていただきます。
障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限され、収入が減ってしまった人々の生活を保障するためのもので
す。一定の要件に該当したものが請求することにより、国より支給されます。なお、障害年金は初診日(具合が悪くな
って初めて病院に行った日)に加入していた年金制度によって受けられる年金の種類が変わってきます。
※ 障害というと身体の一部が不自由な場合が想像されますが、うつ病などの精神的な病気も対象となる場合があり
ます。
障害基礎年金は、初診日において以下のような人に支給されます。
① 自営業者、専業主婦、学生等が加入する国民年金の被保険者
② 年金に未加入であった20歳前に病気やケガにより障害の状態となった人
③ 国民年金に加入したことがあり、日本国内に居住する60歳以上65歳未満の人
なお、障害基礎年金には障害の程度により1級と2級があります。
注. 障害基礎年金には3級と障害手当金はありません。
※ 障害基礎年金について詳しくはこちら。
障害厚生年金は、初診日において会社員などが加入する厚生年金の被保険者に支給されます。なお、障害厚生年金には
障害の程度により1級、2級、3級、障害手当金があります。
※ 厚生年金に加入している者は、同時に国民年金にも加入しているため障害基礎年金も併せて受給できる場合があり
ります。
※ 障害厚生年金について詳しくはこちら。
障害共済年金は、初診日において公務員などが加入する共済年金の被保険者に支給されます。なお、障害厚生年金には
障害の程度により1級、2級、3級、障害手当金があります。
※ 2015年10月1日以降、共済年金と厚生年金は統合されたため、初診日が2015年10月1日以降にあるものは障害厚生
年金が支給されます。
※ 共済年金に加入している者は、同時に国民年金にも加入しているため障害基礎年金も併せて受給できる場合があり
ます。
※ 障害共済年金について詳しくはこちら。
障害年金の等級には1級、2級、3級、障害手当金とあります(障害基礎年金には3級、障害手当金はありません)。具体
的には障害認定基準により判断されますが、おおよその目安は以下のとおりとなっています。
他人の介助がなければほとんど日常生活を送ることができない状態。身の回りのことはかろうじてできるがそれ以上の
活動はできないもの又は行ってはいけないもの。病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむねベッド周辺、家庭内の
生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない状態。軽食
を作るなど極めて軽い活動は行えるがそれ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。病院内の生活でいえ
ば活動の範囲がおおむね病棟内、家庭内での生活でいえば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの。
傷病が治ったものであって、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの。
※ 傷病が治ったとは、完治したということではなく、症状が固定し、これ以上治療を継続しても医療効果が見込めな
いことをいいます。例えば急性腎不全の患者が人工透析を始めた場合や、肺気腫の患者が在宅酸素療法を始めた場
合、障害年金では治ったということになります。
※ 障害認定基準につきましては各部位ごとに説明させていただきます。
注:障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級とは認定基準が異なるため必ずしも一致しません。
※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優
先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。