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ここでは有給休暇について説明させていただきます。
以下の全ての要件を満たした労働者に有給休暇を取得する権利が発生します。
① 雇い入れの日から6箇月継続して雇われている
② 全労働日の8割以上出勤している
※ 全労働日とは会社の就業規則等で定められた所定労働日のことです。なお、台風や地震により休業した日
や、ストライキにより休業した日があれば、その日は全労働日より除きます。
注. 有給休暇は正社員のみに発生するものではありません。パートやアルバイトなどでも要件を満たせば発生します。
勤続年数や所定労働日数、所定労働時間によって付与する日数が異なってきます。なお、ある年について要件を満たさ
ず、次の年要件を満たした場合、付与する日数はまた初めの10日から始めるのではなく、勤続年数に応じた日数を付与
しなければなりません。
例 フルタイム勤務の労働者で2年半経過時点では要件を満たさず、3年半経過時点では要件を満たした場合
2年半経過時点 有給付与日数 0日
3年半経過時点 有給付与日数 14日
有給休暇は1日単位、半日単位、時間単位で与えることができます。
※ 時間単位で有給を付与する際の注意事項
時間単位で有給を付与するためには労使協定を締結し、就業規則に記載することが必要です。なお、所轄労働基準
監督署への届出は必要ありません。時間単位で取得することができる有給休暇は日数の制限があり、前年からの繰
り越しも含めて年5日以内となっています。取得する単位は、必ずしも1時間単位である必要はなく、所定労働時間
を超えない範囲内で2時間単位や3時間単位など会社ごとに自由に定めることができます。
有給休暇は一定の要件を満たした労働者に対して法律上当然に発生する権利です。そのため、原則労働者が指定した日
に与えなければなりません。ただし、以下のような場合には時季の変更を行うことができます。
〇 複数の労働者が同じ日に有給休暇の取得を申出、どうしても業務がまわらない
〇 休む日の直前になって長期の有給休暇を申し出たため業務のやりくりがつかない
※ 有給休暇は労働者の権利であるため、会社側はできるだけ労働者の希望する日に有給休暇を取得することができ
るように努力する義務があります。ただし、休む日の直前になって申し出られてもどうしようもないことがある
と思います。そのため、労使トラブルを避けるためにも就業規則に風邪などやむを得ない事由で休む場合以外は
何日前までに届け出ることを定めておくべきです。
労使協定を締結することにより年5日を超える部分についてはあらかじめ1年間の有給休暇を与える時季をさだめておく
ことができます。なお、所轄労働基準監督署への届出は必要ありません。
注. 有給休暇を与える時季を事前にさだめておいた場合には、1年の途中で与える時季を変更することはできません。
※ 風邪などの体調不良や、子供の病気など事前に予測できない理由で休まなければならなくなることがあるため、
労働者が自由に休むことができるように年5日については計画付与を行うことができないようになっています。
① 有給休暇の取得義務化
2019年4月以降に1年で10日以上の有給休暇が付与される労働者には、有給休暇を付与した日から1年以内に5日時季
を指定して有給休暇を取得させなければなりません。
② 有給休暇の時季指定義務
有給休暇を付与した日から1年以内に5日、時季を指定して労働者に有給休暇を取得させなければなりません。有給
休暇の時季指定の方法としては以下のようなやり方があります。
例1. 有給休暇付与日から6箇月経過した段階で年5日の有給休暇を取得できていない労働者に対し有給休暇の取得
を促します。そして、そこからさらに3箇月経過した段階で年5日の有給休暇を取得できていない労働者に対
してはできるだけ労働者の希望に沿う形で有給休暇を取得する日を指定します。
例2. 有給休暇の計画的付与を行い年5日の有給休暇取得を行います。
※ 労働者自ら年5日以上の有給休暇を取得している場合には時季指定の義務はありません。
注. 会社独自に与えている特別休暇、時間単位による有給休暇は年5日の取得義務にはカウントされません。
③ 有給休暇管理簿の作成
有給休暇の取得義務化に伴い有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられました。
① 時効
有給休暇の時効は2年となっています。有給休暇を付与した日から2年経過した段階で時効により消滅します。
※ 会社独自に3年間や5年間有給休暇は消滅しないという規定を就業規則に記載することはできます。
② 有給休暇の買い上げ
有給休暇を買い上げることはできません。ただし、会社独自に法定の日数を超えて有給休暇を与えている場合の法定の
日数を超える分や時効により消滅した分は買い上げることができます。