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ここでは障害年金のうち、平衡機能の障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきます。
平衡機能の障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。
① メニエール病
② 脳梗塞
③ 抹消迷路性平衡失調
④ 外傷又は薬物による平衡失調
⑤ 中枢性平衡失調 など
平衡機能の障害の認定基準は下表の通りとなっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
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2級 | ・ 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で 直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せ ざるを得ない程度のもの |
3級 | ・ 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えるこ とを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・ 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とす る程度の障害を残すもの |
(1) 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものである。
(2) 中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定する。
※ 中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、
多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいう。
(3) めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、
か つ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の
8号(3級又は障害手当金)と認定する。
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