〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉2丁目32-9
 

受付時間
9:00~19:00

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

080-4649-2551

障害年金の請求手続代行

障害年金とは

 障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限され、収入が減ってしまった人々の生活を保障するためのもの

で、一定の要件を満たした場合に支給されます。障害年金は初診日(具合が悪くなって初めて病院に行った日)に加入

していた年金制度によって国民年金、厚生年金、共済年金と受けられる年金制度が変わってきます。障害年金には年金

(受給資格がある限り受け続けられるもの)と手当金(1回限り受けられるもの)があります。障害年金を受けられるお

よその目安は下記の通りとなっています。

 ① 障害年金1級

  他人の介助がなければほとんど日常生活を送ることができない状態。身の回りのことはかろうじてできるがそれ

  以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。。病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむねベッド周

  辺、家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

 ② 障害年金2級

  必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない状態。

  軽食を作るなど極めて軽い活動は行えるがそれ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。病院内の

  生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内、家庭内での生活でいえば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるも

  の。 

 ③ 障害年金3級(国民年金にはありません)

  労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの。

 ④ 障害手当金(国民年金にはありません)

  傷病が治ったものであって、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの。

 ※ 傷病が治ったとは、完治したということではなく、症状が固定し、これ以上治療を継続しても医療効果が見込め

   ないことをいいます。例えば急性腎不全の患者が人工透析を始めた場合や、肺気腫の患者が在宅酸素療法を始め

   た場合、障害年金では治ったということになります。

 注:障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級とは認定基準が異なるため必ずしも一致しません。

障害年金の請求手続き代行業務

 障害年金の制度は非常に複雑で請求手続きを行うのは非常に手間がかかります。障害年金の請求を行うには、初診日

を確定し、初診日時点の保険料納付要件を確認し、必要書類をそろえる必要があります。そろえる書類は傷病により異

なり医師に記入してもらう必要のあるものもあります。医師に記入してもらうためには医師への説明が必要となってき

ます。中でも医師が記入する診断書は、障害年金を受給できるがどうかに大きく関わってくるため、ご自身の状況をし

っかり説明することが非常に大切になってきます。これらのことをご自身で行うのは非常に大変です。当事務所にご依

頼いただければ、保険料納付要件の確認、医師への説明、必要書類の作成、請求は当事務所で行わせていただきます。

障害年金の請求手続代行業務の特徴

丁寧なヒアリング

当事務所では常にお客様に寄り添うことを心掛け、お客様1人1人

に対し十分に時間を取りお話をお伺いいたします。説明を行う際

にはできるだけ分かりやすく説明をさせていただきますのでご不

明な点があれば何でもお気軽にお尋ねください。

地域密着

障害年金の請求手続きを行うには障害年金を請求される方と直接

お会いし、密にコミュニケーションをとっていくことが大事だと

考えています。そのため、当事務所では枚方・交野・八幡近辺を

中心に業務を請け負わせていただきます。

比較的リーズナブルな料金

当事務所では着手金、医師との面談に同行する際の日当・交通費

はいただいていません。お客様にご負担いただくのは医師に診断

書を発行してもらう際の費用、戸籍謄本や住民票の取得費用及び

料金表に記載してある料金のみとなっています。

障害年金の請求手続代行の料金表

料金表

業務内容 料金(税込み)
障害年金請求手続(受給できた場合のみいただきます) ① 年金額の2ケ月分                                         ② 初回振込額の10%                ①,② いずれか多い方

※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優

先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。

障害年金の請求手続きの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはメールまたはお電話でお問い合わせください。ヒアリングの日時

を決めさせていただきます。

※ メールでお問い合わせの際は下記事項の記入をお願い致します。

 ① 障害年金ご請求者名

 ② ご依頼人名(障害年金請求者名と同一であれば記入不要です)

 ③ 依頼内容(「障害年金の請求」

 ④ 病名

 ⑤ ヒアリング希望日時(第三希望まで記入お願いいたします)

 ⑥ ヒアリング希望場所(当事務所以外でお願いいたします)

 

ヒアリング

障害年金請求者様と直接お会いし、障害年金や当事務所の料金について

ご説明いたします。そのうえで当事務所にご依頼いただけるようでした

ら障害年金請求者様の現状やこれまでの通院歴などについてゆっくり時

間をかけてお聞きいたします。

※ 当事務所には応接スペースがないためお客様のご自宅もしくは当事

務所以外でお客様の希望される場所でヒアリングを行わせていただきま

す。その際の交通費はいただいていません。なお、ヒアリングの際は下記書類等があればご用意をお願いいたします。

 ① 年金手帳

 ② ねんきん定期便など日本年金機構より届いている書類

 ③ お薬手帳(複数あればすべて)

 ④ 検査結果通知書(異常が発見された時のものや最近の血液検査データなど)

 ⑤ 通院歴や入院歴などをメモしたもの

 ⑥ 身体障害者手帳手帳などの公的な資料

 ⑦ その他関連すると思われる資料

 ⑧ 認印

年金記録の確認

ヒアリングした初診日で保険料の納付要件を満たしているか当事務所で

確認させていただきます。保険料の納付要件を満たしていることが確認

できれば次のSTEPに進ませていただきます。

※ ここまでは料金はいただきませんのでまずはお気軽にご相談ください。

医療機関へ書類作成依頼時の依頼資料作成

ヒアリングでお聞きした話を基に当事務所で依頼資料を作成させていた

だきます。なお、作成した依頼資料につきましてはお客様にご確認いた

だき修正点等あれば何度でも対応いたしますのでお気軽にお申し付けく

ださい。

医療機関へ書類作成依頼

当事務所では基本的にお客様に同行し医師への説明を行わせていただい

ていますが、お客様や医師のご意向に従い柔軟に対応させていただきま

す。なお、同行した際の日当や交通費はいただいていません。

請求書類の作成

医療機関の書類ができましたら当事務所で障害年金請求に必要な書類を

作成させていただきます。なお、障害年金の請求には戸籍謄本や住民票

が必要となる場合があります。必要となる公的な書類につきましてはお

知らせしますのでお客様の方でご用意お願いいたします。

障害年金の請求

すべての書類がそろいましたら当事務所で直接年金事務所等に対し請求

手続きを行わせていただきます。

※ 以上で障害年金の請求手続きは完了となります。年金が振り込まれ

るまで約3ケ月かかりますのでしばらくお待ちください。なお、料金に

つきましては、当事務所で年金事務所等に対し受給内容の詳細を確認さ

せていただいた後お客様に請求書をお送り致しますので請求書に記載し

てある期日までにお支払いをお願い致します。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の障害年金の請求手続きサービスなら、比較的リーズナブルな料金でお客様の負担の軽減を図る

ことができます。


障害年金の請求手続きに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4649-2551
受付時間
9:00~19:00

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ・ご相談

080-4649-2551

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

住所

〒573-1105
大阪府枚方市南楠葉2丁目32-9

受付時間

9:00~19:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

お役立ち情報のご案内

おすすめコンテンツ
お役立ち情報をご提供しています。ぜひご一読ください。
業務の効率化を図るため、業務の一部を外部に委託したい場合