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ここでは、障害年金に関係する以下の用語について説明させていただきます。
〇 障害認定日
〇 保険料免除期間
〇 改定率
〇 平均標準報酬月額と平均標準報酬額
〇 併合認定
障害認定日とは、以下のうちいずれか早いほうとなります。
① 初診日から起算して1年6箇月を経過した日
② 傷病が治った日
※ 傷病が治った日とは完治した日のことではなく、これ以上治療を継続しても医療効果が認められない場合をいいま
す。なお、障害認定日の特例として、初診日から起算して1年6箇月を経過する前に以下のいずれかに該当したよう
な場合は、以下のいずれかに該当した日が障害認定日となります。
a. 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3箇月を経過した日
b. 心臓ペースメーカー、ICD(植込型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付心臓再同
期医療機器)又は人工弁を装着した場合は装着した日
c. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日 など
保険料免除期間とは、一定の要件に該当した場合、保険料の納付が免除又は猶予される期間で、大きく分けて4つあります。
保険料の全額を免除若しくは猶予されている期間で以下の4つがあります。
① 法定免除
以下の要件のいずれかに該当する被保険者は、届け出ることにより保険料が免除されます。
a. 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれかの年金を受けている場合
b. 生活保護の生活扶助を受けている場合
c. 国立及び国立以外のハンセン病療養所で療養している場合
② 申請全額免除
前年の所得が以下の計算式で計算した金額以下の場合、申請することにより保険料が免除されます。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
③ 学生の保険料納付特例
学生で、前年の所得が以下の計算式で計算した金額以下の場合、学生である間、保険料の納付が猶予されます。
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※ 納付が猶予された期間の保険料については、後で納付していなかった場合、未納期間とはされず、支給要件を
見る際には、保険料免除期間として考慮されます。
④ 保険料納付猶予制度
前年の所得が以下の計算式で計算した金額以下の場合、申請することにより保険料の納付が猶予されます。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
※ 2016年6月までは30歳未満の者が対象とされていましたが、2016年7月以降は50歳未満の者が対象となってい
ます。
※ 納付が猶予された期間の保険料については、後で納付していなかった場合、未納期間とはされず、支給要件を
見る際には、保険料免除期間として考慮されます。
前年の所得が以下の計算式で計算した金額以下の場合、申請することにより保険料の4分の3が免除されます。
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
前年の所得が以下の計算式で計算した金額以下の場合、申請することにより保険料の半額が免除されます。
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
前年の所得が以下の計算式で計算した金額以下の場合、申請することにより保険料の4分の1が免除されます。
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
参考 免除と猶予の相違点
〇 免除は世帯全体の所得で要件に該当するかどうか判断されるのに対し、猶予は被保険者本人の所得のみで要件に
該当するかどうか判断されます。
〇 国民年金保険料は国が一部負担しています。免除の場合はその国が負担する部分と納付した分とが年金支給の際
の額に反映されます。一方、猶予の場合は保険料を納付しない限り年金支給の際の額に反映されません。
※ 学生の保険料納付特例は、免除ではなく、猶予の取り扱いとなります。
改定率とは、国民の生活水準その他の事情に合わせ年金額を改定するために用いられるもので、基準年度前か以後かで率が変わる場合があります。
※ 基準年度とは、受給権者が68歳となる年度のことです。なお、年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間のこ
とをいいます。
基準年度前の改定率は、原則として名目手取り賃金変動率を基準として毎年改定されます。なお、名目手取り賃金変動
率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、物価変動率が基準とされます。ただし、
物価変動率が1を上回る場合には、1が基準とされます。
例1. 名目手取り賃金変動率 1.2 物価変動率 0.9の場合
原則通り、名目手取り賃金変動率の1.2が改定率となります。
例2. 名目手取り賃金変動率 0.8 物価変動率 0.9の場合
名目手取り賃金変動率が1を下回っており、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っています。また、物価変動
率は1以下のため、物価変動率の0.9が改定率となります。
例3. 名目手取り賃金変動率 0.8 物価変動率 1.2の場合
名目手取り賃金変動率が1を下回っており、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っています。しかし、物価変
動率が1を上回っているため、改定率は1となります。
基準年度以後の改定率は、原則として物価変動率を基準として毎年改定されます。なお、物価変動率が名目手取り賃金
変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を上回る場合には、名目手取り賃金変動率が基準とされます。ただ
し、物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合には、1が基準とされます。
例1. 名目手取り賃金変動率 1.2 物価変動率 0.9の場合
原則通り、物価変動率の0.9が改定率となります。
例2. 名目手取り賃金変動率 1.2 物価変動率 1.3の場合
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っており、名目手取り賃金変動率が1を上回っていますので、名目手取り
賃金変動率の1.2が改定率となります。
例3. 名目手取り賃金変動率 0.8 物価変動率 1.2の場合
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っており、名目手取り賃金変動率が1を下回っていますので、改定率は
1となります。
参考 名目手取り賃金変動率の求め方
前年の物価変動率×3年度前の実質賃金変動率×3年度前の可処分所得割合変化率
※ 2004年の年金制度改正で、マクロ経済スライドが導入されました。マクロ経済スライドとは、将来の現役世代の保
険料の負担が過重なものとならないよう、保険料と年金給付の支出の均衡が保てるようにするためのものです。年
金額の改定を行う際は、上記改定率のみではなく、マクロ経済スライドによる調整も行われます。
障害厚生年金や障害共済年金の支給額を求める際、被保険者期間が2003年4月1日前か2003年4月1日以後かで用いる労
働者の賃金が異なってきます。2003年4月1日前の期間については平均標準報酬月額を用い、2003年4月1日以後の期間
については平均標準報酬額を用います。なお、平均標準報酬月額と平均標準報酬額は以下の通りとなっています。
① 平均標準報酬月額
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額に再評価率を掛けた金額の合計を、当該被保険者期間の月数
で割って得た金額
② 平均標準報酬額
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を掛けた金額の合計を、当該被保険
者期間の月数で割って得た金額
つまり、平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いは賞与を考慮するかどうかという点にあります。
※ 再評価率は上記改定率と同じ率となります。
2つ以上の障害がある場合の取扱いについては、併合等認定基準に定められています。
※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優
先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。