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ここでは障害年金のうち、悪性新生物による障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきま
す。
悪性新生物による障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。
① 胃がん
② 上咽頭がん
③ 直腸がん
④ 肝がん
⑤ 前立腺がん など
悪性新生物による障害の認定基準は下表の通りとなっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | ・ 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・ 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | ・ 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はで きないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は 就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲 がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(1) 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転
移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものと
し、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要
とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受け
るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又
又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
(2) 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々で
ある。
(3) 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI
検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。
(4) 悪性新生物による障害は、次のように区分する。
a. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
b. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
c. 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
(5) 悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、他ページ 各部
位の認定要領により認定する。
(6) 悪性新生物による障害の認定基準は、上記認定基準に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別し
て考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見と
その悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考と
し、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(7) 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当
因果関係があるものと認められる。
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