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ここでは育児休業と介護休業について説明させていただきます。
出生時育児休業の対象となるのは産後休業を取得していない労働者となります。ただし、以下の労働者については対象
外となります。
① 日々雇用される労働者
② 労使協定の締結により対象外にできる以下の労働者
a. 雇用された期間が1年未満の労働者
b. 8週間以内に雇用関係が終了する労働者
c. 週の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ケ月を経過する日まで
に労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかな有期雇用の労働者
原則として、子の出生後8週間以内の期間内で、通算4週間(28日)までになります。
子1人につき2回取得することができます。
育児休業とは異なり、労使協定で労働させることができる労働者を定めている場合に限り、労働者が合意した範囲で労
働させることができます。ただし、労働させることができるのは休業期間中の所定労働日数・所定労働時間の半分まで
となっています。
出生時育児休業期間の賃金は有給でも無給でも構いません。法律上有給とするか無給とするかの規定はありませんので
就業規則に明記しておく必要があります。
※ 出生時育児休業を取得した労働者には、請求することにより雇用保険より会社から支払われる賃金に応じた出生時
育児休業給付金が支給されます。
注. 対象となる労働者から申出があった場合には、育児休業とは別に出生時育児休業を与えなければなりません。
育児休業の対象となるのは1歳に満たない子を養育する労働者となります。ただし、以下の労働者については対象外と
なります。
① 日々雇用される労働者
② 労使協定の締結により対象外にできる以下の労働者
a. 申出時点で継続雇用期間が1年未満の労働者
b. 申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
c. 週の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 子が1歳6箇月に達する日までに労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかな有期雇用の労働者
① 原則
育児休業の期間は、原則、出生日(女性労働者の場合は産後休業終了日の翌日)から子が1歳に達する日までの間
で労働者が申し出た期間になります。
② 期間の延長
a. パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得する場合で、以下の全ての要件を満たした場合には子が1歳2箇月に達する日まで育児
休業を取得することができます。
〇 労働者の育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること
〇 労働者の育児休業開始予定日が配偶者の利用している育児休業の初日以降であること
※ 父母が取得できる育児休業の期間はそれぞれ1年間となっています。なお、母親については出産日及び産後
休業を含め1年間となっています。
b. 特別の事情がある場合
以下の場合には育児休業の期間を最長2歳に達する日まで延長することができます。
〇 保育所に入所できない場合
〇 子の養育を行う予定であった配偶者が死亡、傷病、離婚等により子を養育することが困難になった場合など
育児休業は原則子1人につき2回取得することができます。ただし、以下の場合には再度取得することが可能です。
① 特別の事情があり育児休業の期間を延長する場合
② 子の出生後8週間以内の期間にされた最初の育児休業を取得した場合
※ 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していることが必要であり、産後休業を利用した場合は除かれます。
③ 子の傷病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合など
育児休業期間の賃金は有給でも無給でも構いません。法律上有給とするか無給とするかの規定はありませんので就業
規則に明記しておく必要があります。
※ 育児休業を取得した労働者には、請求することにより雇用保険より会社から支払われる賃金に応じた育児休業
給付金が支給されます。
介護休業の対象となるのは要介護状態にある対象家族を介護する労働者となります。ただし、以下の労働者については
対象外となります。
① 日々雇用される労働者
② 労使協定の締結により対象外にできる以下の労働者
a. 申出時点で継続雇用期間が1年未満の労働者
b. 申出から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
c. 週の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 取得予定日から93日を経過する日から6箇月を経過する日までの間に労働契約の期間を満了することが明らか
な有期雇用の労働者
労働者が介護休業を取得する際に対象となる家族は、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある以下
の者になります。
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ 配偶者の父母
対象家族1人につき3回、通算して93日までの間で労働者が申し出た期間となります。
介護休業期間の賃金は有給でも無給でも構いません。法律上有給とするか無給とするかの規定はありませんので就業
規則に明記しておく必要があります。
※ 介護休業を取得した労働者には、請求することにより雇用保険より会社から支払われる賃金に応じた介護休業
給付金が支給されます。