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ここでは障害年金のうち、呼吸器疾患による障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきま

す。なお、障害認定基準につきましては、「肺結核」、「じん肺」、「呼吸不全」に分けて説明させていただきます。

呼吸器疾患による障害に関係する主な傷病名

呼吸器疾患による障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。

 ① 肺結核

 ② じん肺

 ③ 気管支喘息

 ④ 慢性気管支炎

 ⑤ 肺線維症                                        など

肺結核の障害認定基準

認定基準

肺結核の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型

  分類(以下「学会分類」という)のI型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞

  型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、

  長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

2級

・ 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で

  病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受ける

  か又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

・ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)

  又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常

  生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

3級

・ 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、

  少なくとも2剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているもの

  で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする

  もの

・ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働

  が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

認定要領

(1) 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。

(2) 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、

    排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、

    具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。

(3) 肺結核に他の結核又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案した

    上、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに「第2 障害認定に当たっての基本的事項 1 障害の程度

    及び上記「認定基準」を踏まえて、総合的に認定する。

(4) 肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領によって認定する。

(5) 加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害を伴う場合には上肢の障害と

    して、その程度に応じて併合認定の取扱いを行う。 

じん肺の障害認定基準

認定基準

じん肺の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の

  1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とする

  もの

2級

・ 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の

  1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著し

  い制限を加えることを必要とするもの

3級

・ 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか

  又は労働に制限を加えることを必要とするもの

認定要領

(1) じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。

(2) じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常

    生活状況等により総合的に認定する。

(3) じん肺の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領によって認定する。

呼吸不全の障害認定基準

認定基準

呼吸不全の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 呼吸不全については、下表A及びBの検査成績が高度異常を示すもので、かつ、

  一般状態区分表のオに該当するもの

・ 慢性気管支喘息については、最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作と

  なり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測

  肺活量1秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異

  常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

2級

・ 呼吸不全については、下表A及びBの検査成績が中等度異常を示すもので、か

  つ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

・ 慢性気管支喘息については、呼吸困難を常に認めるもの。常時とは限らない

  が、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であっ

  て、プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以

  上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの

3級

・ 呼吸不全については、下表A及びBの検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、

  一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

・ 慢性気管支喘息については、喘鳴や呼吸困難を週1回以上認めるもの。非継続的

  なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに

  該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬 

  として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β₂刺激薬頓用を少

  なくとも週に1回以上必要とするもの

※ 呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定

  時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

※ 慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、

  検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

(注) 慢性気管支喘息の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すものであること。また、全国

    的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医(呼吸器内科等)が行っているとは限らず、また、必ずしも

    「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」に基づく治療を受けているとは限らないことに留意が

    必要。

(注) 喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理がある。このため、臨床症

    状、治療内容を含めて総合的に判定する必要がある。

(注) 「喘息+肺気腫(COPD)」あるいは、「喘息+肺線維症」については、呼吸不全の基準で認定する。

A表 動脈血ガス分析値

区分 検査項目

単位

軽度異常 中等度異常 高度異常
1 動脈血O₂分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
2 動脈血CO₂分圧 Torr 46~50 51~59 60以上

※ 動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする。

(注) 病状判定に際しては、動脈血O₂分圧値を重視する。

B表 予測肺活量1秒率

検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
予測肺活量1秒率 % 40~31 30~21 20以下

一般状態区分表

区分 一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

(例えば、軽い家事、事務など)

歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はで

きないが、日中の50%以上は起居しているもの

身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は

就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲

がおおむねベッド周辺に限られるもの

認定要領

(1) 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O₂分圧と動脈血CO₂分圧が異常で、

    そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全

    である。慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性

    換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐

    にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。

(2) 呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、

    低酸素血症等の他覚所見がある。

(3) 検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等がある。

(4) 在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

  a. 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの

    は3級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認

    定する。

  b. 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)

    とする。

(5) 原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、前記A表及び認定時の具体的な日常生活

    状況等によって、総合的に認定する。

(6) 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定する。なお、治療及び病状の経過、検査

    成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

(7) 慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈して

    くることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない。

(8) 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いもの

    であっても、相当因果関係があるものと認められる。

(参考)障害認定に当たっての基本的事項

(参考)喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)

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