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ここでは障害年金のうち、肢体の障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきます。なお、障

害認定基準につきましては、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」

に分けて説明させていただきます。

肢体の障害に関係する主な傷病名

肢体の障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。

 ① 上肢または下肢の離断や切断

 ② 外傷性運動機能障害

 ③ 脳血管障害による後遺症

 ④ 重症筋無力症

 ⑤ 関節リウマチ                                        など

上肢の障害の障害認定基準

認定基準

上肢の障害の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

 ※ 以下のいずれかに該当する程度のものをいう。

  a. 不良肢位で強直しているもの

  b. 関節の他動可動域が、肢体の障害関係の測定方法による参考可動域の2分

    の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

  c. 筋力が著減又は消失しているもの

  なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活にお

  ける動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

・ 両上肢のすべての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの

・ 両上肢のすべての指に、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良

  肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれ

  がないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

2級

・ 必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は

  中指を基部から欠くもの

・ 両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の

  ひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指

  間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことがで

  きない程度のもの

・ 一上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

 ※ 以下のいずれかに該当する程度のものをいう。

  a. 不良肢位で強直しているもの

  b. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、

    筋力が半減しているもの

  c. 筋力が著減又は消失しているもの

・ 一上肢のすべての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの

・ 一上肢のすべての指に、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良

  肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれ

  がないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

・ 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

 ※ 例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、肢体の障害関係

   の測定方法による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減し

   ているものをいう。なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合

   に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し

   て総合的に認定する。

3級

・ 一上肢の3大関節のうち、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下

  に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

 ※ 例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節

   をいう。

・ 以下のいずれかに該当するもの

 a. 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

 b. 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

 なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節

 を残すものは、障害手当金に相当する。

 ※ 偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。

・ 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を

  併せ一上肢の3指以上を失ったもの

 ※ おや指については指節間関節、その他の指については近位指節間関節以上で

   欠くものをいう。なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する

   時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を

   超える場合を除く)とする。

・ おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の末節骨の長さの2分の1以上を欠く

  もの

・ おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の中手指節関節又は近位指節間関節

  (おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動

  可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

・ 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの又は両上肢に機能障害を残すもの

 ※ 例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの又は両上肢

   の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているものをいう。なお、両上肢

   に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比し

   て日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合

   的に認定する。

障害手当金

・ 一上肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下

  に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

 ※ 例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性

   脱臼をいう。

 (注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残す

     もの(関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限され

     たもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要

     としない程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。))に該当する場合は、

     併合等認定基準にも留意すること。

・ 以下のいずれかに該当するもの

 a. 上腕骨に変形を残すもの

 b. 橈骨又は尺骨に変形を残すもの

 ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合した

 もの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している

 場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り

 扱わない。

・ 一上肢の2指以上を失ったもの又は一上肢のひとさし指を失ったもの

 ※ おや指については指節間関節、その他の指については近位指節間関節以上

   で欠くものをいう。なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定

   する時期は、創面が治ゆした日とする。

・ 一上肢の3指以上若しくはひとさし指を併せ一上肢の2指若しくは一上肢のおや

  指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの

・ 一上肢の3指以上若しくはひとさし指を併せ一上肢の2指若しくは一上肢のおや

  指の中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に 

  著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたも 

  の)を残すもの

・ 一上肢に機能障害を残すもの

 ※ たとえば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているものや前腕の他動

   可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものをいう。

認定要領

(1) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

  a. 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上

    にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、

    一上肢については一上肢の用を全く廃したもの程度以上に該当するとき、両上肢については両上肢の機能に

    相当程度の障害を残すもの程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

  b. 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月を

    超える場合を除く)とする。

(2) 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  a. さじで食事をする。

  b.  顔を洗う(顔に手のひらをつける)

  c. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

  d. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

  e. 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

  f. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

(3) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

  a. 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。な

    お、各関節の主要な運動は次のとおりである。

   肩関節ーーー屈曲・外転

   肘関節ーーー屈曲・伸展

   手関節ーーー背屈・掌屈

   前腕ーーーー回内・回外

   手指ーーーー屈曲・伸展

  b. 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、

    両側に障害を有する場合にあっては肢体の障害関係の測定方法による参考可動域を参考とする。

  c. 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮したうえで評価する。

   A. 筋力

   B. 巧緻性

   C. 速さ

   D. 耐久性

   なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が

   弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の

   障害を総合的に認定する。

  ※ 測定方法については肢体の障害関係の測定方法による。

下肢の障害の障害認定基準

認定基準

下肢の障害の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

 ※ 以下のいずれかに該当する程度のものをいう。

  a. 不良肢位で強直しているもの

  b. 関節の他動可動域が、肢体の障害関係の測定方法による参考可動域の2分の

    1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

  c. 筋力が著減又は消失しているもの

  ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のよう

  に、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合で

  あっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、両下肢

  の用を全く廃したものと認定する。なお、認定に当たっては、一下肢のみに

  障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その

  動作を考慮して総合的に認定する。

・ 両下肢をショパール関節以上で欠くもの

2級

・ 両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの

 ※ 切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は

   離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。

・ 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

 ※ 以下のいずれかに該当する程度のものをいう。

  a. 不良肢位で強直しているもの

  b. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、

    筋力が半減しているもの

  c. 筋力が著減又は消失しているもの

  ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に1関節の用を

  全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することが

  できない場合には、一下肢の用を全く廃したものと認定する。

・ 一下肢をショパール関節以上で欠くもの

・ 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

 ※ 例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、肢体の障害関係

   の測定方法による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減し

   ているものをいう。なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合

   に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し

   て総合的に認定する。

3級

・ 一下肢関節のうち、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下

  に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

 ※ たとえば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節

   をいう。

・ 以下のいずれかに該当するもの

 a. 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

 b. 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

 なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残す

 ものは、障害手当金に相当する。

・ 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

・ 両下肢の第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上で

  欠くもの

 ※ なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害が

   ある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動

   作を考慮して総合的に認定する。

・ 両下肢の10趾の中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間

  関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限

  されたもの)を残すもの

 ※ なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害が

   ある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その

   動作を考慮して総合的に認定する。

・ 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの又は両下肢に機能障害を残すもの

 ※ たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの又は

   両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているものをいう。なお、

   両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある

   場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を

   考慮して総合的に認定する。

障害手当金

・ 一下肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2

  以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

 ※ 例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣

   性脱臼をいう。

 (注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残

     すもの(関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限

     されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を

     必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。))に該当する場

     合は、併合等認定基準にも留意すること

・ 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

・ 以下のいずれかに該当するもの

 a. 大腿骨に変形を残すもの

 b. 脛骨に変形を残すもの

  ※ 腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれ

    に該当する。

 ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合した

 もの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している

 場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては

 取り扱わない。

・ 一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの

 ※ いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、創面が治ゆ

   した日とする。

・ 一下肢の第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上

  で欠くもの

・ 一下肢の5趾の中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間

  関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に

  制限されたもの)を残すもの

・ 一下肢に機能障害を残すもの

 ※ 例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているものをいう。

認定要領

(1) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

  a. 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上

    にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、

    一下肢については一下肢の用を全く廃したもの程度以上に該当するとき、両下肢については両下肢の機能に

    相当程度の障害を残すもの程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

  b. 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月を

    超える場合を除く)とする。

(2) 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  a. 片足で立つ

  b. 歩く(屋内)

  c. 歩く(屋外)

  d. 立ち上がる

  e. 階段を上る

  f. 階段を下りる

(3) 下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。

  a. 一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、一下肢の用を全く廃したものに該当するものとして認定

    する。

  b. 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、一下肢の機能

      に相当程度の障害を残すものに該当するものとして認定する。

(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

  a. 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。な

      お、各関節の主要な運動は次のとおりである。

   股関節ーーー屈曲・伸展

   膝関節ーーー屈曲・伸展

   足関節ーーー背屈・底屈

   足指ーーーー屈曲・伸展

  b. 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、

        両側に障害を有する場合には、肢体の障害関係の測定方法による参考可動域を参考とする。

  c. 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮したうえで評価する。

   A. 筋力

   B. 巧緻性

   C. 速さ

   D. 耐久性

   なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が

   弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の

   障害を総合的に認定する。

   ※ 測定方法については肢体の障害関係の測定方法による。

体幹・脊柱の機能の障害の障害認定基準

認定基準

体幹・脊柱の機能の障害の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

 ※ 腰掛、正座、あぐら、横座りのいずれもできないものをいう。

・ 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 ※ 臥位又は坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物

   の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害をいう。

・ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度

  以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめ

  る程度のもの

2級

・ 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が

  可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度

  の障害を有するもの

・ 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い

  状態のもの

3級

・ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの

 ※ 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域

   が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。

障害手当金

・ 脊柱の機能に障害を残すもの

 ※ 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域

   が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎

   間の著しい異常可動性が生じたものをいう。しかし、傷病の部位がゆ合し

   てその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して

   脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱

   全体の運動機能、すなわち、日常生活における動作を考慮し認定する。

認定要領

(1) 体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。

(2) 脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能

    障害がある。

  a. 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必

    ある。

  b. 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要

    がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

(3) 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  a. ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

  b. 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

  c. 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)

  d. 深くおじぎ(最敬礼)をする

  e. 立ち上がる

(4) 脊柱可動域の測定方法については、肢体の障害関係の測定方法による。

(5) 認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。

肢体の機能の障害の障害認定基準

認定基準

肢体の機能の障害の認定基準は下表の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級

・ 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

 ※ 日常生活における動作のすべてが一人で全くできない場合又はこれに近い

   状態をいう。

・ 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

 ※ 日常生活における動作の多くが一人で全くできない場合又は日常生活にお

   ける動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合をいう。

2級

・ 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

 ※ 日常生活における動作の多くが一人で全くできない場合又は日常生活にお

   ける動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合をいう。

・ 四肢に機能障害を残すもの

 ※ 日常生活における動作の一部が一人で全くできない場合又はほとんどが一

   人でできてもやや不自由な場合をいう。

3級

・ 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 ※ 日常生活における動作の一部が一人で全くできない場合又はほとんどが一

   人でできてもやや不自由な場合をいう。

認定要領

(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性

    筋ジストロフィー等)の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示

    したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」として認定する。

(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の

    状態から身体機能を総合的に認定する。なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神

    経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速

    さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

(3) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、そ

    れぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわ

    たる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認

    定すること。

(4) 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりで

    ある。

  a. 手指の機能

   A. つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

   B. 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

   C. タオルを絞る(水をきれる程度)

   D. ひもを結ぶ

  b. 上肢の機能

   A. さじで食事をする

   B. 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

   C. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

   D. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

   E. 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

   F. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

  c. 下肢の機能

   A. 片足で立つ

   B. 歩く(屋内)

   C. 歩く(屋外)

   D. 立ち上がる

   E. 階段を上る

   F. 階段を下りる

  なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として

  取り扱う。

(参考)肢体の障害関係の測定方法

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