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ここでは、事後重症について説明させていただきます。事後重症とは、障害認定日において障害等級に該当しなかった
者が、その後病状が悪化するなどにより障害等級に該当するようになった場合、障害年金を請求することができるよう
になるというものです。以下では下記の2つに分けて詳しく説明させていただきます。
〇 障害基礎年金
〇 障害厚生年金(障害共済年金)
障害認定日において障害基礎年金を請求できなかった者が、以下の全ての要件を満たした場合、障害基礎年金の請求を
行うことができます。
① 初診日において以下のいずれかに該当すること
a. 国民年金の被保険者であること
b. 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること
② 障害認定日後、65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の
障害の状態に該当するに至ったこと
※ 障害認定日についてはこちら。
③ 初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていること
a. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
b. 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間が
ないこと
※ 初診日が2026年4月1日前にあり、初診日において65歳未満である場合に限ります。
※ 保険料免除期間についてはこちら。
注. 事後重症により障害基礎年金を請求することができるのは、65歳に達する日の前日までです。65歳に達した日以後
は事後重症による障害基礎年金の請求は行えません。
障害認定日において障害厚生年金(障害共済年金)を請求できなかった者が、以下の全ての要件を満たした場合、障害
厚生年金(障害共済年金)の請求を行うことができます。
① 初診日において、厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員)であったこと
※ 共済組合とは、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合のことをいいます。
② 障害認定日後、65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する
程度の障害の状態に該当するに至ったこと
※ 障害認定日についてはこちら。
③ 初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていること
a. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
b. 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間が
ないこと
※ 初診日が2026年4月1日前にあり、初診日において65歳未満である場合に限ります。
※ 保険料免除期間についてはこちら。
注. 事後重症により障害厚生年金(障害共済年金)を請求することができるのは、65歳に達する日の前日までです。65
歳に達した日以後は事後重症による障害厚生年金(障害共済年金)の請求は行えません。
※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優
先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。