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ここでは、障害基礎年金について説明させていただきます。なお、初診日が20歳前か20歳以降かで支給要件が変わって

きますので以下の2つに分けて説明させていただきます。

 〇 障害基礎年金(初診日が20歳以降)

 〇 20歳前の傷病による障害基礎年金

障害基礎年金

支給要件

障害基礎年金は以下の全ての要件を満たしたときに支給されます。

 ① 初診日において以下のいずれかに該当すること

  a. 国民年金の被保険者であること

  b. 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること

 ② 障害認定日において、その傷病により障害等級1級又は2級の障害状態にあること

  ※ 障害認定日についてはこちら

 ③ 初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていること

  a. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と

    保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること

  b. 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間

    がないこと

   ※ 初診日が2026年4月1日前にあり、初診日において65歳未満である場合に限ります。

  ※ 保険料免除期間についてはこちら

支給額

障害基礎年金の支給額は、障害の程度に応じ下記の金額となっています。

 1級ーーー780,900円×改定率×125÷100

 2級ーーー780,900円×改定率

なお、障害年金を受ける者に子がいる場合は下記金額が加算されます。

 子供2人目までーーー1人につき224,700円×改定率

 子供3人目以降ーーー1人につき74,900円×改定率

※ 改定率についてはこちら

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

支給要件

初診日において20歳未満であった者が、下記いずれかの日において障害等級1級又は2級に該当したときは下記いずれか

の日の属する月の翌月から支給されます。

 ① 障害認定日以降に20歳に達したときーーー20歳に達した日

 ② 障害認定日が20歳に達した日後であるときーーー障害認定日

※ 保険料納付要件は問われません。

支給額

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の支給額は、他の障害基礎年金と同様、障害の程度に応じ下記金額とな

っています。

 1級ーーー780,900円×改定率×125÷100

 2級ーーー780,900円×改定率

なお、障害年金を受ける者に子がいる場合は下記金額が加算されます。

 子供2人目までーーー1人につき224,700円×改定率

 子供3人目以降ーーー1人につき74,900円×改定率

※ 改定率についてはこちら

※ 上記支給要件に該当しない場合、障害認定日以降、障害認定の特例に該当すれば、該当した月の翌月以降支給を

  受けられる場合があります。

 ① 病状悪化などにより障害等級に該当するようになった場合ーーー事後重症

  →事後重症についてはこちら

 ② 別の障害が発生することにより障害等級に該当するようになった場合ーーー基準障害

  →基準障害についてはこちら

※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優

先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。

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