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ここでは障害年金のうち、眼の障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきます。
眼の障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。
① 白内障
② 緑内障
③ ぶどう膜炎
④ 眼球委縮
⑤ 癒着性角膜白斑
⑥ 網膜脈絡膜委縮
⑦ 網膜色素変性症
⑧ 糖尿病性網膜症
⑨ 網膜血管硬化症
⑩ 網膜中心性静脈血栓症
⑪ 視神経委縮
⑫ 先天性弱視
⑬ 小眼球症
⑭ ベーチェット病
⑮ 眼瞼痙攣 など
眼の障害の認定基準は下表の通りとなっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | ・ 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・ 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下の もの ・ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による 周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中 心視野角度が28度以下のもの ・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が20点以下のもの |
2級 | ・ 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・ 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下の もの ・ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による 周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中 心視野角度が56度以下のもの ・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両 眼中心視野視認点数が40点以下のもの ・ 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で 両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの |
3級 | ・ 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの ・ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による 周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの ・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 | ・ 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの ・ 一眼の視力が0.1以下のもの ・ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ※ 普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの をいいます。 ・ 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの ・ ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中 心視野角度が56度以下のもの ・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のも の ・ 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下の もの ・ 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの ※ 眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭 痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいます。 ・ まぶたの運動障害のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい 運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの ・ 眼球の運動障害のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯 をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの ・ 瞳孔の障害のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障 害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの |
眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。
(1) 視力障害
ア 視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。
イ 視標面照度は500~1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試
視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。
ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによっ
て得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視
力を測定する。
エ 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。
オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
(ア) 矯正が不能のもの
(イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ) 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの
カ 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは
0.01として計算する。
(2) 視野障害
ア 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視
野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。
イ ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野角度の和」、「両眼中心視
野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内
におさまるもの」及び「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。なお、傷病名と
視野障害の整合性の確認が必要な場合又はⅠ/4視標で測定不能の場合は、Ⅴ/4の視標による視野を確認した
上で総合的に認定する。
(ア) 「周辺視野角度の和」とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8
方向)の周辺視野角度の和とする。8方向の周辺視野角度はⅠ/4視標が視認できない部分を除いて算出
するものとする。Ⅰ/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、中心部
の視野のみで算出する。Ⅰ/4の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和
が80度以下として取り扱う。
(イ) 「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
a. Ⅰ/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の中心視野角度の和を左
右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はⅠ/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとす
る。
b. aで求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下
は四捨五入し、整数で表す)。
両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さ
い方の眼の中心視野角度の和)/4
c. なお、Ⅰ/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱
う。
(ウ) 「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内にお
さまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積
が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなく
てよい。
(エ) 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的
限界の面積の2分の1以上欠損している場合の意味であり、左右眼それぞれに測定したⅠ/4の視標によ
る視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよ
い。なお、視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95
度、外上75度である。
ウ 自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及び「両眼中心視野視認点
数」に基づき、認定を行う。
(ア) 「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテストで120点測定し、算出し
たものをいう。
(イ) 「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
a. 視標サイズⅢによる10-2プログラムで中心10度以内を2度間隔で68点測定し、左右眼それぞれについて
感度が26dB以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視野視認点数を求める。なお、dBの計算
は、背景輝度31.5asbで、視標輝度10,000asbを0dBとしたスケールで算出する。
b. aで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点
以下は四捨五入し、整数で表す)。
両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少
ない方の眼の中心視野視認点数)/4
エ ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定す
る。自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を
装用せずに実施する。
オ 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計
で測定し、その測定結果により認定する。
カ ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。
※ 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害
又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取り扱いを行う。
※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優
先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。