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ここでは障害年金のうち、聴覚の障害に関する主な傷病名と障害認定基準について説明させていただきます。
聴覚の障害に関係する傷病には以下のようなものがあります。
① メニエール病
② 感音性難聴
③ 突発性難聴
④ 頭部外傷や音響外傷による内耳障害
⑤ 薬物中毒による内耳障害
⑥ 特発性両側性感音難聴
⑦ 神経性難聴
⑧ 混合性難聴
⑨ ストマイ難聴
⑩ 髄膜炎 など
聴覚の障害の認定基準は下表の通りとなっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | ・ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | ・ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ・ 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のもの |
3級 | ・ 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの ・ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50%以下のもの |
障害手当金 | ・ 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの |
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。
(1) 聴力レベルは、オージオメータ(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとす
る。ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オ
ージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施す
る。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添
付)するものとする。
(2) 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける純音の各デシベル値を
a、b、cとした場合、次式により算出する。
(a+2b+c)÷4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には、
(a+2b+2c+d)÷6
の算式により得た値を参考とする。
※ a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
(3) 最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
a. 検査は、録音機又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を
適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
b. 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査する。
なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。
c. 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。
語音明瞭度=正答語音数÷検査語数×100(%)
※ 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定
の取り扱いを行う。
※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所と合同で、外部会場での障害年金無料相談会を毎月一回行っています。予約優
先とはなりますが、予約なしでも対応していますのでよろしければそちらもご利用ください。