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賃金のデジタル払いを行うため、資金移動業者から厚生労働大臣への指定申請が2023年4月1日より始まっています。審

査には数か月かかる見込みとなっていますので実際に各企業が賃金のデジタル払いを行えるようになるのは2023年の夏

以降になると思われます。

賃金の支払いに関しては正しく理解されていないと感じる場面が多々ありますのでこの機会に賃金支払いの原則につい

て再度確認しておきましょう。

賃金支払いについては労働基準法第24条で以下の5つの原則が定められています。

 ① 通貨払いの原則

 ② 直接払いの原則

 ③ 全額払いの原則

 ④ 毎月一回以上の支払いの原則

 ⑤ 一定期日払いの原則 

(賃金の支払い)

第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に

別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものに

よる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過

半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働省の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過

半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与

その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)について

は、この限りでない。

 

(参考) 第八十九条は、労働基準法第八十九条のことであり、就業規則の作成と届出の義務に関する条文です。

通貨払いの原則

賃金は、原則、通貨で支払わなければなりません。通貨とは、強制通用力のある貨幣、つまり、日本円のことです。外

貨での支払いや現物給与は原則認められていません。

例外

① 労働協約に別段の定めがある場合

 例 通勤定期券を現物支給

 注:労使協定ではなく労働協約のため労働組合のない事業場では行うことができません。また、労働組合があり労働

   協約を締結した場合でも、労働協約が適用されない労働者に行うことはできません。

② 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合(個々の労働者の

  同意が必要です。)

 例 金融機関への振込、小切手での支払い、郵便為替での支払い、デジタル払い

 注:小切手での支払い、郵便為替での支払いは退職金のみ認められており、通常の賃金では認められていません。

 ※ 賃金のデジタル払いは2023年夏以降可能となる見込みです。

間違いの多いポイント

賃金の支払いについては多くの企業で銀行口座への振込が行われています。しかし、銀行口座への振込について正しく

理解されていない企業をよく見かけます。

銀行口座への振込について法律上認められているのは、個々の労働者の同意を得て、労働者の指定する口座への振込を

行うことです。企業のメインバンクに口座を作らせ、そこに振り込むというやり方をされているところがありますが、

これは法律上認められていません。

直接払いの原則

賃金は、原則、労働者本人に支払わなければなりません。例え本人からの依頼であったとしても、第三者への支払いは

認められていません。

※ 法律上、賃金の支払いは原則労働者本人に現金手渡しとなっています。

例外

① 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

 ※ 通貨払いの原則の例外②と同じ内容ですのでそちらを参照ください。

② 使者に対して支払う場合

 ※ 使者とは自分の意思を持たない者のことです。

全額払いの原則

賃金は、原則、全額支払わなければなりません。

※ 就業規則に定められた懲戒事由に該当し、法律の範囲内で減給することは問題ありません。

例外

① 法令に別段の定めがある場合

 例 所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料

② 労使協定が締結されている場合

 例 寮費、購買代金、労働組合費、社内預金

間違いの多いポイント

会社の車を運転中に事故を起こすなどして会社に損害を与えた場合、賃金から損害金を引くということがあるかと思い

ます。

損害金について労働者の同意を得ずに勝手に賃金から差し引いている企業がありますが、これは認められていません。

労働者の同意をしっかりとっていれば賃金から損害金を差し引くことは一応問題ないのですが、後々労働者と争いとな

り裁判となった場合、労働者の同意があったと認定されるのはハードルが高くなっています。

原則としては、一旦賃金は全額支払い、損害金については別途労働者に請求をし、労働者から会社の口座に支払っても

らうようにすべきです。

毎月一回以上の支払いの原則

賃金は、原則、毎月一回以上支払わなければなりません。

例外

① 臨時に支払われる賃金

 例 就業規則の定めによって支払われる会社独自の傷病手当や見舞金、退職金

② 賞与

③ 臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるもので厚生労働省令で定める賃金

 a. 1ケ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当

 b. 1ケ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

 c. 1ケ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

一定期日払いの原則

賃金は、原則、一定の期日に支払わなければなりません。

※ 一定の期日は必ずしも何日と暦日を定める必要はありません。毎月月末という定め方でも問題ありません。ただ

  し、毎月第四金曜日といったような定め方は認められていません。

例外

毎月一回以上の支払いの原則の例外と同じ内容ですのでそちらを参照ください。

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