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ここでは専門業務型裁量労働制について説明させていただきます。

専門業務型裁量労働制とは

業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があり、当該業務の遂行の手段

及び時間決定の配分等に関して使用者が具体的な指示をすることが困難なものについて、一定時間労働したものとみな

すものです。なお、対象となる業務は以下の通りとされています。

 ① 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

 ② 情報処理システムの分析又は設計の業務

 ③ 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは

   編集の業務

 ④ デザイナーの業務

 ⑤ 放送番組等のプロデューサー又はディレクターの業務

 ⑥ コピーライター、システムコンサルタント、公認会計士、弁護士、建築士、税理士等の業務

専門業務型裁量労働制を用いるための要件

労使協定を締結し所轄労働基準監督署への届出が必要です。また、労使協定は、労使協定に基づいて労働者を労働させ

ても労働基準法による罰則を受けないという免罰効果を有するだけで、実際に労働者を労働させるには就業規則などへ

の記載が必要です。

労使協定に定める事項

専門業務型裁量労働制を用いるためには、以下の事項を定めなければなりません。

 ① 対象業務

 ② 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

 ③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的

   な指示をしないこと

 ④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該

   協定で定めるところにより使用者が講ずること

 ⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること

 ⑥ 労使協定の有効期間

  ※ 3年以内とすることが望ましいとされています。

 ⑦ ④、⑤に関し講じた措置について、労働者ごとに、協定の有効期間及び有効期間の満了後3年間記録を保存

   すること 

専門業務型裁量労働制の適用の制限

専門業務型裁量労働制は、満18歳に達するまでにある者、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性には適用でき

ません。

労働時間の算定方法

専門業務型裁量労働制を用いた際の労働時間は、労使協定で定めた時間となります。

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